ありがとうございます。
先生方の中で御議論がございましたが、私としては、今、原案、示されているもので対応していくということがよろしいのではないかと思っています。
おっしゃるように、いろいろな問題があるというような御意見もありましたが、意見がまだまだ対立しているというか、考え方がいろいろあるという中で、しっかりとその考え方の基盤を共有していくということが重要だと思います。今後、そういったことで裁判の争点にならないようにということも含めて、今はしっかりとできることを捉えて、その中で今、規約の中で対応していくということで、何が大事かというと、そういう問題が起こらないようにすることが大事ですので、そこにしっかりと向き合って力を注いでいくことが今は必要ではないかと思っているところでございます。
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鳩山紀一郎(国民)
ありがとうございました。よく分かりました。
ほかの先生方も含めてお話を伺っておりますと、法律ですので、最終的に判断するのは裁判所の判断ということになってまいるのかなというふうに思いますが、その前で、ルールを作る上ではできるだけ現実に即した合理的なルールを作るというのが重要だということを踏まえますと、これは私の捉え方ではありますが、区分所有権といわゆる共用部分の損害賠償請求権というのは、これは分けるということよりも不可分と考える方が合理的なように私には思われたんですけれども、それは、先ほどから御説明もあったかもしれませんが、改めて、なぜこれは分けるべきと…
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58沖沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授
ありがとうございます。
これは元々どういう性格のものなのかということでございまして、例えば、共用部分を壊されて、それに対して不法行為の損害賠償債権を持つということであれば、区分所有者全員について、その不法行為という行為について、それによって損害賠償債権を持つということなんですけれども、現在議論しておりますのは、各人が契約をして、売買契約によって目的物が適合したものをもらえるという、その地位が約束したとおりに履行されていないということに伴う損害賠償債権ということでございますので、契約上の地位によって発生するというものでございます。
そのことと、所有権、…
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鳩山紀一郎(国民)
ありがとうございます。
最後に、神崎参考人から最終的にこのようにすべきではないかという、この資料に基づきますと、「あるべき法改正」というところで御提案があったと思いますけれども、それに関してどのように受け止めておられるのかについて、齊藤先生、お伺いできればと思います。
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- (上の発言)
60齊齊藤広子横浜市立大学国際教養学部教授
ありがとうございます。
先生方の中で御議論がございましたが、私としては、今、原案、示されているもので対応していくということがよろしいのではないかと思っています。
おっしゃるように、いろいろな問題があるというような御意見もありましたが、意見がまだまだ対立しているというか、考え方がいろいろあるという中で、しっかりとその考え方の基盤を共有していくということが重要だと思います。今後、そういったことで裁判の争点にならないようにということも含めて、今はしっかりとできることを捉えて、その中で今、規約の中で対応していくということで、何が大事かというと、そういう問題が起こらないようにすることが大事ですので、そこにしっかりと向き合って力を注いでいくことが今は必要ではないかと思っているところでございます。
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鳩山紀一郎(国民)
ありがとうございます。
そのような御意見でございましたけれども、中野先生、神崎先生、もしそれに対して何か御意見がありましたら、お願いいたします。
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62神神崎哲欠陥住宅被害全国連絡協議会幹事長
まず、物権と債権は違うんだという沖野参考人の御意見ですけれども、不法行為の場合であれば分かるけれども、今回の場合、議論になっているのは契約に基づく請求権だからとおっしゃっているんですけれども、まず第一に、契約に基づく請求権であっても物権移動によって移転することは幾らでもあるわけで、例えば区分所有マンションにおいては敷地権というのがありまして、敷地権は、マンションの敷地権の中には賃借権も含まれているわけですけれども、区分所有権を移転すると敷地権も当然に移転することになっています。分離処分は禁止されているわけですね。とすると、契約上の権利が物権変動によって当…
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鳩山紀一郎(国民)
どうもありがとうございます。
引き続き国民の財産をきちんと守っていけるような、そういう法律にしていきたいというふうに考えておりますので、引き続き御指導いただければと思います。
どうもありがとうございました。
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