お答えをいたします。
御指摘の附帯決議への対応状況についてでございますけれども、管理計画認定制度等につきましては、十分な準備期間を確保するために、施行日を令和四年四月一日といたしますとともに、関係団体等と連携をいたしまして、地方公共団体や管理組合向けの説明会の開催やポータルサイトの開設等により、制度の周知徹底を図ってまいったところでございます。
また、金融支援、税制特例等によりまして認定の取得を支援してきているところでございます。認定取得の前提となる地方公共団体の計画策定が進んできているということと併せまして、取得件数は毎年着実に増加をしてきているところでございます。
これらの取組に加えまして、本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加をいたしますとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行いますマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を講ずることといたしております。
これらによりまして、管理計画認定制度の更なる普及を図ってまいりたいと思っております。
98
阿部弘樹(維新)
まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。
そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。
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99内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
確かに、規約による拘束はできない区分所有者、御指摘の事案では旧区分所有者となりますけれども、これが生まれますと、マンションの実情によりまして、場合によると、その瑕疵を修補するための費用が足りないということが起き得るということは御指摘のとおりかと思います。
この場合につきましては、例えば、現実問題といたしましては、現区分所有者が一旦その瑕疵の修補のための費用を負担をいたしまして修補はされるということが起こり得るというふうに考えております。
この場合の現区分所有者、その拠出した費用をどのように回収するのかということが次に問題になり…
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100
阿部弘樹(維新)
この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。
話はこれで終わりたいと思いますが、まだま…
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- (上の発言)
101楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
御指摘の附帯決議への対応状況についてでございますけれども、管理計画認定制度等につきましては、十分な準備期間を確保するために、施行日を令和四年四月一日といたしますとともに、関係団体等と連携をいたしまして、地方公共団体や管理組合向けの説明会の開催やポータルサイトの開設等により、制度の周知徹底を図ってまいったところでございます。
また、金融支援、税制特例等によりまして認定の取得を支援してきているところでございます。認定取得の前提となる地方公共団体の計画策定が進んできているということと併せまして、取得件数は毎年着実に増加をしてきているところでございます。
これらの取組に加えまして、本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加をいたしますとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行いますマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を講ずることといたしております。
これらによりまして、管理計画認定制度の更なる普及を図ってまいりたいと思っております。
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阿部弘樹(維新)
随分昔ですけれども、私は小さな町の町長をしておりましたけれども、役場の中に技術者というのは余りいらっしゃいませんでした。では、町村というところでは、どのような御指導、特に管理計画認定制度の普及のためにどういう努力をされましたか。どうぞ。
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103楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答え申し上げます。
マンション管理法につきましては、管理計画の推進、作成につきましては市が一応担当しておりまして、町村の部分につきましては都道府県の方の担当になっておりますので、県と市に対していろいろな働きかけ、支援を行ってきたということでございます。
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阿部弘樹(維新)
是非とも、職員も少ないし、専門家も専門技術者もいない町村がほとんどでございますから、都道府県によく働きかけをしていただいて。今般のマンションの管理規約の普及についても、それは三%とか五%しかまだ普及していませんというんじゃ話にならないですよ。絵に描いた餅で、何も法改正が普及していかないということで、困りますので、是非とも普及をさせていただくように、住宅局長、ちょっとまた頑張ってくださいよ。意気込みをお願いします。最後は大臣に意気込みを聞きますので。
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