福島委員におかれましては、二地域居住に大変に御熱心に御意見も賜り、また、「森と蔵」、御地元の御紹介もしていただき、敬意を表する次第でございます。
委員の御指摘のとおり、二地域居住の促進、やはり、では、地元の市町村の取組をどう支援するのか、あるいは民間の事業の支援をどうするのか、様々な省庁をまたがる連携をどうするのか、こういうことをしっかりやっていくということが大事であるというふうに思います。
具体的な政策については先ほど局長の方からるる述べさせていただきましたので、改めてそれを繰り返すことはいたしませんけれども、今、市町村や民間事業への支援、具体的な中身を議論していただき、また、モデル的な取組を通じていろいろな課題もしっかり洗い出していこう、こういう状況であります。
そして何より、地方創生二・〇ということで総理が掲げている政策の中でも、二地域居住の推進、大変に大事だというふうにも思っておりますので、今、法改正して施行してちょっと間もない状況ということもございまして、しっかり様々な方の御意見もお伺いしながら、これは関係府省庁としっかり連携して、この推進はしっかりと強力に行ってまいりたい、このように思っておりますので、よろしくお願いします。
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福島伸享政府参考人など
望月審議官は高校の先輩でもあるし、私の仲のいい同級生のお兄様でもあるんですけれども、結局、納税とか住民票制度とか、そうした根幹に関わるところまでもアプローチし得るものなのかどうか、簡潔に御答弁をお願いいたします。
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152望望月明雄総務省大臣官房地域力創造審議官
様々な御要望があるというふうには認識しておりますけれども、まず現在のところは、現在どうなっているかというのを洗い直しをして、それをいかに広く登録ができるようにするかということに主眼を置いて検討しているところでございます。
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153
福島伸享政府参考人など
望月審議官の地元の茨城町にも大変生きるプロジェクトでありますので、是非御協力をお願いしたいと思っております。
それで、税というのは、やはりなかなか役所だけではいじれないものだと思うんですね。これまでも総務省は、住所地以外の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠づけることはできないとか、強制性を伴う課税の根拠となる居住実態をどのように正確に把握するのかとか、複数の住所を認定することとした場合に、税のみならず、住民票や選挙など様々な制度との関係についても慎重な議論が必要とか、やらないための理由、ネガティブな議論にずっと終始しているんですよ。
でも、それ…
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
福島委員におかれましては、二地域居住に大変に御熱心に御意見も賜り、また、「森と蔵」、御地元の御紹介もしていただき、敬意を表する次第でございます。
委員の御指摘のとおり、二地域居住の促進、やはり、では、地元の市町村の取組をどう支援するのか、あるいは民間の事業の支援をどうするのか、様々な省庁をまたがる連携をどうするのか、こういうことをしっかりやっていくということが大事であるというふうに思います。
具体的な政策については先ほど局長の方からるる述べさせていただきましたので、改めてそれを繰り返すことはいたしませんけれども、今、市町村や民間事業への支援、具体的な中身を議論していただき、また、モデル的な取組を通じていろいろな課題もしっかり洗い出していこう、こういう状況であります。
そして何より、地方創生二・〇ということで総理が掲げている政策の中でも、二地域居住の推進、大変に大事だというふうにも思っておりますので、今、法改正して施行してちょっと間もない状況ということもございまして、しっかり様々な方の御意見もお伺いしながら、これは関係府省庁としっかり連携して、この推進はしっかりと強力に行ってまいりたい、このように思っておりますので、よろしくお願いします。
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福島伸享政府参考人など
中野大臣の看板事業になるように、今後しっかりと検証いただいて骨太な政策をつくっていただきますことを期待して、質問とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
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井上貴博(自民)
次に、内閣提出、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣中野洋昌君。
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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対…
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