内田欽也国土交通省都市局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

市街化調整区域は、委員御指摘のとおり、市街化を抑制すべき区域であり、都市計画法に列挙されている開発行為に限って開発許可がなされることとなっております。

市街化調整区域において、既存集落の維持を図ることが必要な場合、この場合には、診療所ですとか食料品店など、周辺居住者の生活に必要な建物のほか、地区計画を策定いたしましたり、あるいは、条例を定めることで周辺の市街化を促進しない区域、用途を定めることによりまして、開発許可をすることが可能になっております。また、大規模既存集落内の住宅などについては、原則、許可をして差し支えない旨、技術的助言を発出しております。

また、平成二十八年には、市街化調整区域における既存建築物の用途変更許可の運用を弾力化いたしまして、既存集落の維持や観光振興などに活用する場合、許可をしても差し支えない旨、技術的助言を発出しております。

開発許可は地方自治体の自治事務であるところ、開発許可権者である地方自治体において、地域の実情に応じて適切に運用していただきたいと考えております。

前後のやりとり

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