山本巧国土交通省道路局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

NEXCO中日本からは、同社の供用約款第十条四項に基づきまして、渋滞による所要時間の遅れについては、瑕疵があったかどうかにかかわらず、会社が損失を補償する対象とはならないとされておりまして、このため、損害賠償の対象にはならないと聞いております。

これは、高速道路は、建設、管理に要する費用を利用者から料金収入で償う仕組みとなっておりまして、通行したことの対価として料金をお支払いいただいているものであることに加えまして、高速道路の所要時間は、交通量のみならず、事故、あるいは工事による通行止め、様々な要因によって大きく左右されることから、高速道路の通行料金には所要時間の保証という性格は含んでいないという考え方に基づくものであるというふうに承知をしております。

前後のやりとり

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