日本商船隊の中でも、やはり日本企業が持っている船の中でも、ほとんどの船について、あるいはほとんどの人材については、日本の法律も適用されないというところとなっております。
今、多くの企業においては利益をやはり追求していかないといけないという中においては、タックスヘイブンの会社に船籍を置いて営業していらっしゃるというところが非常に多い。これは、私は、道理的なところであるというふうに、論理的なところでもやはり納得せざるを得ないような状況でもあるというふうに思っておりますが、ただ、日本の海運、日本船籍の船がこんなに少なくて、そして日本人の船員がこんなに少なくて本当にいいのかという問題意識を持っております。
私たちは、今、貿易においては九九%を船による、海に頼った貿易を行っている。それから、エネルギー源の九割をやはり輸入、そして食料も六割を輸入に依存しているような国でもございます。そうした意味においては、この海運がなければ私たちの生活は成り立たないということについて、もし有事がどこかで発生したときに、今この日本商船隊、特に外国の方々、多くの方々が外国の方々ですね、本当に有事があったときに日本に物資を命懸けで運んでくれるのか、外国船籍の船が日本に本当に物資を命懸けで運んでくれるのかというと、大きな疑問を持つところでもございます。
そこで、ちょっとお伺いしますけれども、日本商船隊の人数なんですが、今、何人いらっしゃるか、そのうち何人が日本人でしょうか。
63宮宮武宜史国土交通省海事局長
いわゆる便宜置籍船につきましては、外国籍の船舶でありますため、我が国の船員法は原則適用されません。
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64神神津たけし(立憲)
日本商船隊の中で、どれくらいの割合の船に本船員法が適用されるのかというところが重要だと思っております。
日本商船隊の全体の隻数に対する割合、トン数に対する割合、どのくらいあるのか、教えてください。
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65宮宮武宜史国土交通省海事局長
日本商船隊のうち、船員法が適用されるものは、隻数ベースで一四%程度、トン数ベースで二二%程度となっております。
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- (上の発言)
66神神津たけし(立憲)
日本商船隊の中でも、やはり日本企業が持っている船の中でも、ほとんどの船について、あるいはほとんどの人材については、日本の法律も適用されないというところとなっております。
今、多くの企業においては利益をやはり追求していかないといけないという中においては、タックスヘイブンの会社に船籍を置いて営業していらっしゃるというところが非常に多い。これは、私は、道理的なところであるというふうに、論理的なところでもやはり納得せざるを得ないような状況でもあるというふうに思っておりますが、ただ、日本の海運、日本船籍の船がこんなに少なくて、そして日本人の船員がこんなに少なくて本当にいいのかという問題意識を持っております。
私たちは、今、貿易においては九九%を船による、海に頼った貿易を行っている。それから、エネルギー源の九割をやはり輸入、そして食料も六割を輸入に依存しているような国でもございます。そうした意味においては、この海運がなければ私たちの生活は成り立たないということについて、もし有事がどこかで発生したときに、今この日本商船隊、特に外国の方々、多くの方々が外国の方々ですね、本当に有事があったときに日本に物資を命懸けで運んでくれるのか、外国船籍の船が日本に本当に物資を命懸けで運んでくれるのかというと、大きな疑問を持つところでもございます。
そこで、ちょっとお伺いしますけれども、日本商船隊の人数なんですが、今、何人いらっしゃるか、そのうち何人が日本人でしょうか。
67宮宮武宜史国土交通省海事局長
お尋ねは、日本商船隊の船舶に乗り組む船員の総数だと理解いたしました。
日本商船隊に乗り組んでおります船員は約五万三千人、このうち日本人船員につきましては約二千人となっております。
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68神神津たけし(立憲)
今、日本商船隊の乗組員五万三千人のうち、日本人はたったの実は二千人なんですよね。
私、アフリカにいたときには、アデン湾、紅海のところにおいて、海賊対策の案件についても携わったことがあるんですけれども、やはり危ないところ、地域を通過しなければならないというようなところがございます。アデン湾においては、イスラエルとハマスの争いを元として、今年にはフーシ派がアメリカの商船を攻撃したということもございました。そして、日本郵船の船においても、二〇二三年十一月に拿捕されて、一年一か月ほど係留された後に、ようやく今年になって一年一か月ぶりに解放されたということもござ…
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69宮宮武宜史国土交通省海事局長
海上運送法二十六条第一項におきまして、航海命令の規定がございます。これは、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がいない場合又は著しく不足する場合に限り発令することができるとされておりまして、航海命令の対象に有事は含まれておりません。
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