宮澤康一海上保安庁次長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答え申し上げます。

先生先ほどおっしゃられました、来島海峡航路西側において発生した衝突海難を受けて、海上保安庁では、この海域に海上交通安全法に基づく経路を指定し、令和六年七月一日より運用しております。

この来島海峡航路西側の経路指定については、運用開始前より海域利用者に対し周知活動を行うとともに、実際に当該海域を航行する船舶に対しては、海上交通センターから情報提供を行っております。その結果として、経路指定の遵守率は、ほぼ一〇〇%と高い水準となっております。

また、経路指定後、来島海峡航路西側入口付近では同種の事故は発生をしておらず、経路指定の効果があるものと考えております。

海上保安庁では、経路指定の効果を検証するため、当該海域の利用者に対するヒアリングなどを実施しており、例えば、西口付近の混雑がなくなり通りやすくなった、西口に向かう外国船のショートカットがなくなり安心できる、西口の出入りがしやすくなったといった肯定的な意見をいただいているところでございます。

前後のやりとり

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