内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 154 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

申し上げます。

マンションの分譲業者から専有部分を買い受けた当初の区分所有者については、通常は、管理者におきまして、不動産の登記記録によりまして旧区分所有者を特定することができるものと考えられまして、管理者の代理権限に係る改正が全くもって実効性を欠くということにはならないものと考えております。

その上で、今お尋ねの趣旨、通知をしても届かないといったようなところ、旧区分所有者の所在が不明である場合に、その所在を特定しなきゃいけないのじゃないのかということを御指摘いただきました。

ただ、この場合は、いわゆる民法に定めのございます公示の方法ということで通知をすることは可能でございます。そういう意味でも、今般の改正案の提案、これが実効性を欠いているということにはならないものというふうに考えております。

前後のやりとり

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