所有地を市に道路用地として寄附する場合ということで御指摘をいただいたと思っております。
二項道路などの狭隘道路の沿道におきましては、建て替えに伴いまして建物をセットバックをするという場合に、土地の所有者が道路の部分の土地を分筆をして自治体に寄附をする、こういうケースだと承知をしております。
この場合、分筆のための例えば調査や測量、あるいは登記に要する費用などについては、土地の所有者の負担ということに今なっております。このため、現在、土地所有者が負担する費用、この大半を占めるのは、調査、測量費がかなり占めているということでございまして、これに要する費用を助成をするという地方公共団体に対して支援を行っているところでございます。
引き続き、地方公共団体に対しましては、こうした支援制度、積極的に活用を働きかけていただくなど、狭隘道路の解消ということで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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白石洋一(立憲)
杉並区でそういった、区が命令、勧告できると。都市部でもそうだ、私のような田舎でもやはりこういう問題がある。これは、大臣、全国的にそういった制度にすべきだというふうに思います。条例、横展開を待つのではなく、是非、国の制度として、強制力を持った、二項道路の実効性を高めるようにしていただきたいと思います。
そして、次に、二項道路だけれどもまだセットバックしていない、そういった建物は、建築確認がないからそういう状況になっているんですね。建築確認するような建築物ができていない。でも、中古住宅として所有者が替わっても同じままであるということなんですね。これはおかし…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
狭隘道路の拡幅を進めていくということで、委員御指摘のとおり、様々な機会を捉えて、地権者の方にセットバックが必要であるということを理解をしていただくということと、セットバックの実施を働きかけていくということが重要であるというふうに考えております。
地方公共団体において、重点的に拡幅整備をすべき地域や路線を指定をして、整備方針を策定をしたり、あるいは専門家を派遣して地権者の皆さんにセットバックを働きかけていく、こうした取組に対して現在支援を行っている、こういう状況でございます。
委員御指摘の不動産業界におきましても、宅地建物取引に…
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白石洋一(立憲)
そういう説得に応じない人がたくさんいるから困っているので。
中古住宅の売買という機会、一生の買物をするときに、何百万、何千万を使って買おうとしている、その機会を捉えて、この際、セットバック、元々義務なんだから、ちゃんと履行してくださいということが言えるチャンスだと思うんですね。そこを捉えた制度を是非考えていただきたいと思います。
そして、セットバックするということは、やはり、自分の屋敷の一部を使えないようにする、屋敷としては使えないようにするわけですから、痛みを伴うわけです。そういうときに、市に道路用地として寄附した場合は、登録免許税ぐらいは免除をし…
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
所有地を市に道路用地として寄附する場合ということで御指摘をいただいたと思っております。
二項道路などの狭隘道路の沿道におきましては、建て替えに伴いまして建物をセットバックをするという場合に、土地の所有者が道路の部分の土地を分筆をして自治体に寄附をする、こういうケースだと承知をしております。
この場合、分筆のための例えば調査や測量、あるいは登記に要する費用などについては、土地の所有者の負担ということに今なっております。このため、現在、土地所有者が負担する費用、この大半を占めるのは、調査、測量費がかなり占めているということでございまして、これに要する費用を助成をするという地方公共団体に対して支援を行っているところでございます。
引き続き、地方公共団体に対しましては、こうした支援制度、積極的に活用を働きかけていただくなど、狭隘道路の解消ということで取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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白石洋一(立憲)
地方公共団体頼みということですけれども、それはやるところもあればやらないところもある。でも、狭隘道路の問題は全国的な問題ですから、制度として、道路として寄附する場合は登録税免除、これをお願いしたいと思います。
最後に、相続土地国庫帰属制度なんですけれども、これは名前はよくて飛びついて検討するんですけれども結局使えないという声があります。そして、実際、今まで二年たってどれだけ件数があったかというと、一千四百三十件、私のところ、愛媛県、一%の人口ですから、大体二年間で十四件、二十市町ありますから、一つの市で一件あるかどうか、これぐらい数が少ないわけです。で…
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82内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
相続土地国庫帰属制度におきましては、過度な管理コストの国への転嫁やモラルハザードを防止するため、相続等により取得した土地について、一定の要件を満たす場合に限って制度を利用できることとされております。
具体的には、建物の存する土地など、通常の管理又は処分をするに当たり過分な費用又は労力を要する土地として法令で定められたものは、制度を利用することができないこととされております。
この要件を緩和することにつきましては、ただいま述べました趣旨に照らしまして慎重な検討を要するものと考えられるところでありますけれども、法務省としては、まず…
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白石洋一(立憲)
よろしくお願いします。
終わります。ありがとうございました。
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