大臣、その条件で言っている、SA、PAがそのインターチェンジの周囲に、ある一定の距離にないというのを条件に挙げられていますけれども、このターミナルチャージ免除ですね。今私が申し上げているように、SA、PAがあっても使えないということですから。ですから、そこの条件はもうなくてもいいと思いますよ。それで、また見直して、もっと全国的に数を増やしていただきたいと思います。
そして、次の質問です。二項道路について。
建築基準法四十二条第二項、いわゆる二項道路なんですけれども、四メーター確保するための制度なんですけれども、一つ目は、セットバックします、セットバックして四メーター確保しました、ただ、自分の所有地は市役所に寄附しないで自分の所有のままでいて、そこに構造物を設置する、ブロックを置いて、コンクリートで固めたりする、ひどい場合ですけれども。これについて、あるいはまた、そこまでいかなくても物を置いているという場合でも、市役所に行ってこれは何とかしてほしいと言っても、何もできないということになっている。
ここはやはり、二項道路の実効性、四メーターを確保して通行ができるようにするという趣旨からして、そのような支障物を置いている場合は行政代執行も含めてその実効性を高めるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
72
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
委員御指摘の高速道路における休憩環境の整備ということは、大型車ドライバーの労働環境改善の観点などから、私もそれは大変重要であるというふうに考えております。その上で、特に平日の深夜などにおきましては、長時間駐車をする車両の影響などもありまして、大型車の駐車升が不足をすると言われるような休憩施設もあるということが課題であるということも認識をしております。
これまで、高速道路の休憩施設におきましては、大型車駐車升を、平成二十九年度末時点では約二万七千台でございました、これを令和五年度末までに約三千七百台を拡充したところであります。昨年…
この発言のページ
73
白石洋一(立憲)
大臣、SA、PAを拡充する、これはもう是非進めていただきたいんですけれども、私の提案は、インターチェンジを降りて、コンビニもあるわけですから、あるいは空き地もあるかもしれない、そういったところで休めるようにするということを選択肢としてもっと増やすべきだというふうに思うんですね。
高速道路のインターチェンジの一時退出、つまり、インターチェンジを通るだけで払わないといけないターミナルチャージ百五十円を免除する、そういった制度がありますけれども、この制度の条件を緩和して、そして、その数を増やして、そして、SA、PAがなければ下に降りて休めるというふうにしてい…
この発言のページ
74
中野洋昌(公明)国土交通大臣
高速道路から道の駅への一時退出を可能とする社会実験を行っております。これについて、高速道路の休憩施設の不足を解消して、良好な運転環境の実現を図ろうということで、休憩施設間隔がおおむね二十五キロ以上、インターチェンジからの距離が二キロ以内の道の駅二十八か所を対象として、今実施をさせていただいているところであります。
この社会実験の対象となる道の駅に、ETC二・〇の車載器を搭載している車両で一時退出をして二時間以内に再進入した場合は、高速道路を降りないで利用した料金のままという形にさせていただいております。
今、社会実験をやっておりまして、休憩機会の増加…
この発言のページ
- (上の発言)
75
白石洋一(立憲)
大臣、その条件で言っている、SA、PAがそのインターチェンジの周囲に、ある一定の距離にないというのを条件に挙げられていますけれども、このターミナルチャージ免除ですね。今私が申し上げているように、SA、PAがあっても使えないということですから。ですから、そこの条件はもうなくてもいいと思いますよ。それで、また見直して、もっと全国的に数を増やしていただきたいと思います。
そして、次の質問です。二項道路について。
建築基準法四十二条第二項、いわゆる二項道路なんですけれども、四メーター確保するための制度なんですけれども、一つ目は、セットバックします、セットバックして四メーター確保しました、ただ、自分の所有地は市役所に寄附しないで自分の所有のままでいて、そこに構造物を設置する、ブロックを置いて、コンクリートで固めたりする、ひどい場合ですけれども。これについて、あるいはまた、そこまでいかなくても物を置いているという場合でも、市役所に行ってこれは何とかしてほしいと言っても、何もできないということになっている。
ここはやはり、二項道路の実効性、四メーターを確保して通行ができるようにするという趣旨からして、そのような支障物を置いている場合は行政代執行も含めてその実効性を高めるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
76
中野洋昌(公明)国土交通大臣
委員御指摘のいわゆる二項道路につきましては、その沿道の建築物の建て替えなどの機会を捉えてセットバックを進めていくことによりまして、緊急車両の通行などに支障が生じないようにするということが重要であると考えております。
このため、セットバックした道路の部分につきましては、建築基準法に基づいては、建築物の建築や擁壁の造築等を禁止をするということになっております。委員御指摘の建築基準法の適用対象ではない構造物につきましては、一部の地方公共団体においては、任意に条例を制定をして設置を規制をしているというところでございます。
例えば、杉並区の例でございますと、条…
この発言のページ
77
白石洋一(立憲)
杉並区でそういった、区が命令、勧告できると。都市部でもそうだ、私のような田舎でもやはりこういう問題がある。これは、大臣、全国的にそういった制度にすべきだというふうに思います。条例、横展開を待つのではなく、是非、国の制度として、強制力を持った、二項道路の実効性を高めるようにしていただきたいと思います。
そして、次に、二項道路だけれどもまだセットバックしていない、そういった建物は、建築確認がないからそういう状況になっているんですね。建築確認するような建築物ができていない。でも、中古住宅として所有者が替わっても同じままであるということなんですね。これはおかし…
この発言のページ
78
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
狭隘道路の拡幅を進めていくということで、委員御指摘のとおり、様々な機会を捉えて、地権者の方にセットバックが必要であるということを理解をしていただくということと、セットバックの実施を働きかけていくということが重要であるというふうに考えております。
地方公共団体において、重点的に拡幅整備をすべき地域や路線を指定をして、整備方針を策定をしたり、あるいは専門家を派遣して地権者の皆さんにセットバックを働きかけていく、こうした取組に対して現在支援を行っている、こういう状況でございます。
委員御指摘の不動産業界におきましても、宅地建物取引に…
この発言のページ