楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

バリアフリー法におきましては、御指摘のとおり、二千平米以上の大型商業施設等を新設をする際に、その共用部分について、バリアフリー基準への適合が義務づけられているところでございます。これは、多数の者が共通して利用するというふうに考えられる廊下等から優先的にバリアフリー化を進めようという観点で措置をされたものというふうに考えております。

一方で、御指摘の、テナント店舗の専用部分につきましては、共用部分と違いまして、様々な事業形態が想定される、それによって求められるものも様々あるというようなこともございます。一律の基準を定めるということではなくて、建築設計標準に事業形態ごとの設計事例を示すといったことでありますとか、バリアフリー改修の費用への支援を行うといったようなことで、バリアフリー化の促進を図ってまいったということでございます。

ただ、御指摘のとおり、車椅子の使用者が利用しやすく、健常者と同様に飲食や買物などを楽しむことができますように、大型商業施設内においてテナント部分のバリアフリー化を進めるということは大変重要な課題であるというふうに考えておりまして、更に実効ある対策ということについて検討してまいりたいというふうに考えてございます。

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