大臣、この件で、あと二つだけ確認をと思います。
空港法第十九条は、「国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定めています。国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査を実施した上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第十九条に基づく監督命令を行うべきだと考えます。
これまでの大臣の御答弁ですと、まずは内部調査を見てからということでございますが、そこで事案に対する問題点が見つかった場合には、当然この適用ということになると思いますが、この点についての大臣の考えを聞かせてください。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
これは以前にも答弁差し上げたこともございますが、空港旅客ターミナル事業を実施をする事業者というのは高い公益性が求められるというのは、委員が御質問されているそういう趣旨は、まさにそうだと思っております。国民や利用者の信頼を損なわないようにその事業を実施をしていただく必要があるということは当然であるというふうに私も認識をしております。
いずれにしても、ただ、先ほどの日本空港ビルデング社におけることも踏まえまして、事実関係も含めて、今、監査等委員会が主体となって調査を実施ということでありますので、この事実関係というのは調査をしっかり踏まえていく必要があるんだ…
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城井崇(立憲)
ここは国による主体的な調査も同時並行でやるべきだということは申し上げておきたいと思います。
委員長、日本空港ビルデング社以外の空港機能施設事業者に対する調査を実施し、その結果を、この衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思いますが、お取り計らいをお願いします。
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井上貴博(自民)
理事会で協議いたします。
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- (上の発言)
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城井崇(立憲)
大臣、この件で、あと二つだけ確認をと思います。
空港法第十九条は、「国土交通大臣は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と定めています。国土交通省が日本空港ビルデング社に対して調査を実施した上で、必要な場合には、国土交通大臣が日本空港ビルデング社に対して空港法第十九条に基づく監督命令を行うべきだと考えます。
これまでの大臣の御答弁ですと、まずは内部調査を見てからということでございますが、そこで事案に対する問題点が見つかった場合には、当然この適用ということになると思いますが、この点についての大臣の考えを聞かせてください。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
空港法第十九条ということで、委員が御指摘の条文でございます。事実をしっかり踏まえて、また、調査を踏まえてということだと思っております。余り、現段階において、予断を持ってこうだということを申し上げることは適切ではないのではないかというふうにも思っております。
まず、この事実関係の調査というのをしっかりと実施をしていただくということ、その結果を踏まえて、必要に応じて、しっかりと適切な対応をしていくということに尽きるのではないかというふうに私としては思っております。
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城井崇(立憲)
事の重大性によっては、法律に照らすと、ここまでが国土交通省の対応としては視野に入ってくるぞということをお示しをしている思いでございます。
もう一点、申し上げます。
空港法第二十一条は、「国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と定めています。具体的には、「一 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。」「二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。」「三 第十九条の規定による命令に違反したとき。」と定めています。
国土交通省が…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
先ほどは十九条に基づく監督命令というお話でございました。当然、二十一条は、指定の取消しという条文があるというのは、委員の御指摘のとおりでございます。
これも少し、先ほどと同じような繰り返しになって恐縮ではございますが、余り予断を持って現段階で何かコメントをするということは適切ではないのではないかというふうには思っておりますが、いずれにしても、事実関係をしっかりと把握をするということだと思っております。当然、結果を踏まえて、必要に応じて適切な対応をしっかりやっていくというのは、それは当然のことであろうと思います。まずは、この調査の結果というのを、しっかり…
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