空港法第十五条第一項及び同法附則第五条第一項に基づき、空港機能施設事業を行う者として指定をしている事業者の数につきましては、全国で三十二者を指定をしているところでございます。
指定に当たりましては、指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて、適正かつ確実な計画を有すること、また、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしておりますが、委員御指摘の関係会社あるいはグループ会社の数ということにつきましては、指定に当たっての審査要件としていないことから、現在、その数については把握をしていないという状況でございます。
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城井崇(立憲)
社外取締役の選任も、その企業自身がやっている話であります。第三者性の確保をするためは、そこも含めて独立をした形での調査が必要だということを申し上げたいと思います。
委員長、この日本空港ビルデング社の関係会社、グループ会社に対する第三者の調査の実施、その結果を、衆議院国土交通委員会に御報告いただくことを求めたいと思います。委員長のお取り計らいをお願いします。
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井上貴博(自民)
理事会で協議いたします。
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城井崇(立憲)
続いて、日本空港ビルデング社の子会社による下請企業へのこの不当な利益供与要求は氷山の一角ではないかというのは、先ほど申したとおりであります。ほかにも不正な事案がないか、早急に把握すべきだという観点から、大臣に伺います。
日本空港ビルデング社のように、空港法第十五条第一項及び同法附則第五条一項により、空港機能施設事業を行う者として指定を受けている事業者、いわゆる空港機能施設事業者は、全国で何者ございますか。あわせて、全国の空港機能施設事業者の関係会社、グループ会社は何社あるか、大臣の認識を教えてください。
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
空港法第十五条第一項及び同法附則第五条第一項に基づき、空港機能施設事業を行う者として指定をしている事業者の数につきましては、全国で三十二者を指定をしているところでございます。
指定に当たりましては、指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて、適正かつ確実な計画を有すること、また、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしておりますが、委員御指摘の関係会社あるいはグループ会社の数ということにつきましては、指定に当たっての審査要件としていないことから、現在、その数については把握をしていないという状況でございます。
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城井崇(立憲)
二つ目の、関係会社、グループ会社の把握は必要だと思います。今回、舞台になっているというところが重い部分だというふうに考えています。
もう一点、伺います。
今回のコンサルティング会社のように、全国の空港機能施設事業者や、またその関係会社、グループ会社と、事業に係る契約をして業務を請け負っている会社が何社あるか。ここも把握が必要だと考えますが、この認識は、何社かという認識はありますか、大臣。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
先ほども答弁させていただきましたが、空港機能施設事業を行うに当たりましては、その適正かつ確実な計画、あるいは十分な経理的基礎及び技術的能力についての確認をしているということで、委員御指摘の、そういう契約ということになりますと、指定を申請する者や、あるいは関係会社等にかかわる個別の取引の契約ということになりますので、これは現在、数は把握をしていないという状況でございます。
いずれにしても、日本空港ビルデング社において、今、そうしたことも含めて、事実関係も含め、調査を実施をしていただくということになっておりますので、この結果を踏まえ…
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城井崇(立憲)
事実を把握していただくという大臣答弁でありますが、これは国側が、国土交通省側が、政府側が、自主的、自発的、主体性を持って確認をすべき内容だというふうに考えます。
この日本空港ビルデング社のほかに、空港機能施設事業者に指定され、国有地を使用する許可を得てターミナルビルなどを運用している会社において、今回報道されたような不適切な事案があるのかないのかということ、国土交通省がまずこの点を把握をしているか。もし今の調査を待っているという状況であるならば、全ての空港機能施設事業者を対象に、国土交通省は実態把握のための調査をやるべきだというふうに考えます。
同様…
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