松尾裕敬外務省大臣官房審議官

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答え申し上げます。

ジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十二条には、実際に武力紛争が生じた場合において、「攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。」と定めております。

そのため、軍事目標に該当するか否かについては、特定利用港湾であるか否かによって形式的に決まるものではなく、実際に武力紛争が生じた場合において、その時々の状況に照らして個別具体的に判断する必要があり、一概にお答えできないものと認識しております。

その上で申し上げれば、特定利用港湾において設けられる円滑な利用に関する枠組みは、平素における港湾の利用を対象としたもので、有事の利用を対象とするものではないと承知しております。

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