日本共産党の堀川あきこです。
北陸新幹線の延伸計画についてお聞きをしていきたいと思います。
先日、三月二十五日に京都市内で自治体向けの説明会が開催をされました。非公開での開催ということでしたが、その後、二十八日、ルート上にある南丹市の市議会では、着工を認めないという決議が全会一致で上がっています。自然環境、景観破壊のおそれ、地下水への影響、巨額の地元負担金への懸念など、実に多くの重要な問題をはらんだルートであると考えるとした上で、地域住民及び本市議会の一定の理解を得られるまで、本市内の工事着手は認めないという内容です。
この二十五日の説明会に参加をしていた南丹市の西村市長は、概略を聞いただけで、影響が何%などと言われても分からないと。京都市の松井市長は、京都市から四つの懸念ということで、トンネル工事による地下水への影響など四つの懸念が示されていたわけなんですが、それが払拭されたとは思わないというふうに述べたということが京都新聞で報じられております。
そこで、国交省、鉄道・運輸機構の説明が妥当なのかを調べるために追加資料を要求したんですけれども、その提供が困難だというふうな回答でした。私が求めた資料は、一つは、東西線地下水位観測業務委託その八、観測業務その一からその八、総合解析報告書、これは地下鉄東西線工事の地下水への影響に関する資料です。
この提供困難だという理由を、国交省は、京都市作成の資料なので、情報提供の可否について国交省が最終判断を行うのは困難だ、京都市に問い合わせてほしいということだったんですね。そこで、私が事務所の方で京都市に問合せをしたところ、鉄道・運輸機構から入手してもらって結構というふうに確認をしています。国交省はなぜ資料を提供できないのでしょうか。
186
井上貴博(自民)
申合せの時間が来ております。
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187
赤羽一嘉(公明)
政府を挙げてやらなければいけないと思いますので、是非、観光庁、環境省と連携を取りながら、地元の対応をよくしていただきたいということを強く求めまして、私の質問を終了させていただきます。
ありがとうございました。
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188
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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- (上の発言)
189堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
北陸新幹線の延伸計画についてお聞きをしていきたいと思います。
先日、三月二十五日に京都市内で自治体向けの説明会が開催をされました。非公開での開催ということでしたが、その後、二十八日、ルート上にある南丹市の市議会では、着工を認めないという決議が全会一致で上がっています。自然環境、景観破壊のおそれ、地下水への影響、巨額の地元負担金への懸念など、実に多くの重要な問題をはらんだルートであると考えるとした上で、地域住民及び本市議会の一定の理解を得られるまで、本市内の工事着手は認めないという内容です。
この二十五日の説明会に参加をしていた南丹市の西村市長は、概略を聞いただけで、影響が何%などと言われても分からないと。京都市の松井市長は、京都市から四つの懸念ということで、トンネル工事による地下水への影響など四つの懸念が示されていたわけなんですが、それが払拭されたとは思わないというふうに述べたということが京都新聞で報じられております。
そこで、国交省、鉄道・運輸機構の説明が妥当なのかを調べるために追加資料を要求したんですけれども、その提供が困難だというふうな回答でした。私が求めた資料は、一つは、東西線地下水位観測業務委託その八、観測業務その一からその八、総合解析報告書、これは地下鉄東西線工事の地下水への影響に関する資料です。
この提供困難だという理由を、国交省は、京都市作成の資料なので、情報提供の可否について国交省が最終判断を行うのは困難だ、京都市に問い合わせてほしいということだったんですね。そこで、私が事務所の方で京都市に問合せをしたところ、鉄道・運輸機構から入手してもらって結構というふうに確認をしています。国交省はなぜ資料を提供できないのでしょうか。
190五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答えいたします。
先生の事務所との議論のやり取りの中で、今先生から御指摘がありましたデータ、資料、報告書の提出ということはございましたが、鉄運機構及び鉄道局が入手しておりますのはこの報告書の一部だけでございまして、現にいただいておりますのは。先生の事務所からいただいている御要請は全体を提出せよという御指示でございましたので、現に全体を持っていない鉄道局から出すことについて判断することはできないことから、先生が先ほど御紹介されたように、鉄道局として、情報提供の可否について最終判断、文書作成者でない我々は判断できないという理由で提出できない旨を昨日御連絡…
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191堀堀川あきこ(共産)
一部のみ、この資料のことですよね。しかし、この資料とそれ以外の資料に基づいて、国交省はある結論を出されていると思うんです。そのことを後ほど質問したいというふうに思うんですけれども、なぜその結論を出したのかということの資料を開示できないというのは、余りにもおかしいんじゃないかというふうに思います。
もう一つ提供が困難だとされた資料が、ボーリング調査に関する資料です。
この資料は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、これにおける法人文書に該当し、開示請求があれば、鉄道・運輸機構は開示の義務があるはずです。これはなぜ提供が困難なのでしょうか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
北陸新幹線敦賀―新大阪間につきましては、鉄道・運輸機構におきまして、令和五年度より、北陸新幹線事業推進調査の一環として、敦賀―新大阪間の全線でボーリング調査等を実施をしております。
その上で、鉄道・運輸機構において、ボーリング調査で得られた地質のデータも活用し、地下水への影響についての分析や駅施設の概略設計などの検討を進めておりまして、その検討結果について、沿線の自治体に情報提供をするとともに、公表をしているところでございます。
他方、ルートの公表前に行われるボーリングの調査につきましては、整備新幹線の他の線区におきましても、…
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