平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答え申し上げます。

不動産特定共同事業につきましては、契約に際して、事業者に対し、重要事項説明など不動産の仲介等に近い業務を行わせることから、宅地建物取引業法と同様に、一の都道府県内のみ事務所を設置する事業者については都道府県知事の許可に係らしめており、監督についても、許可を与えた都道府県において行うこととしております。

監督の際には、不動産特定共同事業者に対して書面によって報告を求めたり、監督する都道府県内にある事務所で聴取を行うことが多いため、都道府県において監督を行うことは一定の合理性があるものと考えております。

他方、不動産特定共同事業には様々な商品が存在するため、その内容いかんによっては、より注意を払いながら監督に当たるべきものもあるものと承知をしております。

制度を所管する国土交通省としましては、共管の金融庁とともに、都道府県に対して、不動産、金融両面の内容から、逐次監督上の留意事項の通知等を行っているところでありますが、特にこうした場合には、個別に技術的助言を出したり、国から能動的に情報提供や助言を行うなどの対応を行ってきたところであり、今後とも、都道府県による監督が適切に行われるよう、必要な協力を行ってまいります。

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