お答え申し上げます。
不動産特定共同事業につきましては、契約に際して、事業者に対し、重要事項説明など不動産の仲介等に近い業務を行わせることから、宅地建物取引業法と同様に、一の都道府県内のみ事務所を設置する事業者については都道府県知事の許可に係らしめており、監督についても、許可を与えた都道府県において行うこととしております。
監督の際には、不動産特定共同事業者に対して書面によって報告を求めたり、監督する都道府県内にある事務所で聴取を行うことが多いため、都道府県において監督を行うことは一定の合理性があるものと考えております。
他方、不動産特定共同事業には様々な商品が存在するため、その内容いかんによっては、より注意を払いながら監督に当たるべきものもあるものと承知をしております。
制度を所管する国土交通省としましては、共管の金融庁とともに、都道府県に対して、不動産、金融両面の内容から、逐次監督上の留意事項の通知等を行っているところでありますが、特にこうした場合には、個別に技術的助言を出したり、国から能動的に情報提供や助言を行うなどの対応を行ってきたところであり、今後とも、都道府県による監督が適切に行われるよう、必要な協力を行ってまいります。
85
長友よしひろ(立憲)
時間になりましたので、終わります。
統合しなければいけないというところも、そうじゃないと、そうじゃないようにしてほしいということです。よろしくお願いします。
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86
井上貴博(自民)
次に、緒方林太郎君。
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87緒緒方林太郎政府参考人など
よろしくお願いいたします。
局長がそろっていないですけれども、質問させていただきたいと思います。不動産特定共同事業についてお伺いしたいと思います。
まず、私の地元であります福岡県水巻町における不動産特定共同事業についてお伺いしたい。
バナナの苗の栽培をしている不動産特定共同事業がございます。実態が全くございません。農林水産省の答弁でも、生産実績は福岡県水巻町にはないという答弁を得ています。利益を上げているようには全く見えません。
一方で、宣伝では、百二十万本の苗からスタートして、年間一千万本作るところまでやりたいということを言っていて、資金調達も…
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- (上の発言)
88平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
不動産特定共同事業につきましては、契約に際して、事業者に対し、重要事項説明など不動産の仲介等に近い業務を行わせることから、宅地建物取引業法と同様に、一の都道府県内のみ事務所を設置する事業者については都道府県知事の許可に係らしめており、監督についても、許可を与えた都道府県において行うこととしております。
監督の際には、不動産特定共同事業者に対して書面によって報告を求めたり、監督する都道府県内にある事務所で聴取を行うことが多いため、都道府県において監督を行うことは一定の合理性があるものと考えております。
他方、不動産特定共同事業には様々な商品が存在するため、その内容いかんによっては、より注意を払いながら監督に当たるべきものもあるものと承知をしております。
制度を所管する国土交通省としましては、共管の金融庁とともに、都道府県に対して、不動産、金融両面の内容から、逐次監督上の留意事項の通知等を行っているところでありますが、特にこうした場合には、個別に技術的助言を出したり、国から能動的に情報提供や助言を行うなどの対応を行ってきたところであり、今後とも、都道府県による監督が適切に行われるよう、必要な協力を行ってまいります。
89緒緒方林太郎政府参考人など
つまり、大阪府知事がこれをしっかりと監督すべきだということですね。局長。
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90平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
一義的には監督権限を持っております都道府県が対応することになりますけれども、私どもとしても必要なサポートをしてまいりたいと考えております。
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91緒緒方林太郎政府参考人など
この中に大阪府の関係の方は多いと思います。この福岡県水巻町でやっているバナナの苗の事業、これに何か起こったら大阪府知事の責任だと言っているわけですよ。制度としてまともだと思いますか、皆さん。おかしいと思いますよ。この点、問題を指摘して、次の質問に移っていきたいと思います。
同じ事業者が千葉県成田市小菅地区で不動産特定共同事業をやっております。今日、田村社長、お越しになっておられますが、先般、尾辻議員の質問で、この不動産特定共同事業について、今、土地の造成で土地を貸しておられるわけですが、これについて、資金の調達計画が不動産特定共同事業だということは承知…
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