権限は都道府県等に残したまま事実行為のみを国が代行するということになると思いますが、この国の道路啓開の代行中に事故などが起きた場合、その責任は誰が取るのでしょうか。
堀川あきこ (日本共産党)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
第十七条七項に基づく権限代行でございますけれども、こちらは公権力の行使を伴うということでございます。
例えば、所有者の同意なく放置された車両を移動する、こうした権限を本来の管理者であります都道府県等に代わって行うということになりますので、こうした代行の必要性について都道府県等の意思を尊重するということのために、この都道府県からの御要請を要件の一つとしているということでございます。
基本的には道路管理者の要請というのを原則としているということだと思います。
改正案にある代行は都道府県等の承認を必要としないということなんですけれども、実際には都道府県に何の連絡もなしに勝手に道路啓開するということはないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
今回、道路啓開計画で国が代行するというのは、御指摘の道路法十七条の権限代行とは異なって、公権力の行使を伴うものではないということで、事実行為を対象というふうにしております。 こうした事実行為については、第十七条第七項の権限代行の場合のような告示というのは不要でありますが、第二十四条に基づいて道路管理者の承認を受ける必要がございます。 今回の改正案は、あらかじめ協議会で議論を行って、国等が啓開を支援する路線や区間を事前に設定をして、関係者間で合意をしておくことでこの第二十四条に基づく承認を不要とする、そうした調整等の負担軽減を図るという趣旨でございます…
- (上の発言)
権限は都道府県等に残したまま事実行為のみを国が代行するということになると思いますが、この国の道路啓開の代行中に事故などが起きた場合、その責任は誰が取るのでしょうか。
道路啓開計画に基づきまして、都道府県等の管理する道路について国が啓開作業を行う場合は、事実行為として国が自らの判断で実施をすることになりますので、啓開作業の実施に係る責任についても、実際に作業を行った国が負うということになります。
ありがとうございます。 法案によって創設される道路啓開の国による代行制度は、瓦れきなどで通行できなくなった道路を一刻も早く通行可能にしようというものです。緊急性、即応性が求められることは、能登の震災も受けて、本当に重要だというふうに認識をしています。ただ、やはりその場合でも、本来の道路管理者の意思を確認するということを改めて求めたいというふうに思います。 次に、地域インフラ群再生戦略マネジメント、いわゆる群マネについて、先ほど来からも、前回の委員会からも議論がなされていますけれども、この群マネについて質問をしたいというふうに思います。 この群マネは…
お答え申し上げます。 群マネでございますけれども、これは複数の市町村とか部局が個別に行っている様々な事務を一括でマネジメントしようとするものでありますが、一括化することによりまして、確かに管理とか修繕の対象となりますインフラは広がるということになります。 一方で、一くくりにすることでスケールメリットが発揮しやすくなるということもあります。受注した企業側の工夫が発揮しやすくなりまして、その工夫次第で業務量が減る、負担が減るということも期待されるところでございます。 具体的に何時間減るというような、その定量的な把握までは現時点では至っておりませんけれど…