建設業者が道路啓開に要した費用、これにつきましては、道路法四十九条に基づきまして、道路管理者が負担をするということになってございます。
山本巧国土交通省道路局長
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
今おっしゃったような、いわゆる道路啓開に関わる工事事業者全てということだと思います。 改めての確認なんですが、法定化はされていませんが、協議会が設置されていなかったという北陸地整でありますが、一般論として言えば、既に防災基本計画に、道路管理者が協議会を設置して啓開計画を立案と定められ、それを受けて、国交省の防災業務計画でも同様の規定があるということですから、法定化されていない中でも協議会の設置がありました。 これに関しては、様々な、それこそ、ダイヤモンド工事事業者、石油連盟、法面保護協会などなど、協議会設置のメンバーというのは、この防災業務計画の中で…
お答え申し上げます。
今御指摘いただいたその協議会の団体もございますし、あるいは、道路啓開を作っていた、既に策定をしていた段階で組織をされていた協議会、こういった中でも、今委員御指摘の建設業の関連団体で、例えば、測量の関係の業界の方、あるいはコンサルタンツ協会、そういった方々も御参加をいただいているということでございます。
今後、改めて、この改正法に基づいて法定の協議会をつくっていくということになるかと思いますけれども、当然、こういった既に参画をしていただいている方、今後も同様に参画をしていただくことが適当であるというふうに考えております。
北陸地整では、二十一団体がこの協議会に参加していました。そして、協定書を結んでおられます。
そこで、またお尋ねをします。これも参考人でお答えください。
では、今回、法定された場合、この啓開計画実施に関する費用負担、これは実施の方です、費用負担は誰が負うことになるのか。局長、お願いします。
- (上の発言)
建設業者が道路啓開に要した費用、これにつきましては、道路法四十九条に基づきまして、道路管理者が負担をするということになってございます。
はい、そうなんですね。つまり、道路管理者、自治体が負担をするということになります。そして、その場合、資機材などを使用するわけですから、そういった負担も、ゼネコンなどなど、業者は自治体にその費用の負担を求めることができるということです。 そこで、じゃ、大臣にちょっとお尋ねしたいんですが、実施は、今申し上げたように、実際にかかったお金ということで自治体に負担を求めます。しかし、今回、計画を法定化するんですね。計画段階で、当然ながら、資機材も含めて調達あるいは準備ということが必要になります。これは実施ではありません。したがって、備蓄をすることになります。これ…
お答え申し上げます。 資機材の確保を進める上で、建設業者にそれを備蓄させないといけないんじゃないか、じゃ、そのお金は誰が払うのか、そういう御心配のお声かと思います。 今回、平時における資機材の確保、大変重要でありますので、道路法の改正案におきましては、委員御指摘の道路啓開計画の記載事項として、道路啓開に必要な資機材そして建設機械の備蓄又は調達を、啓開の計画の記載事項に位置づけるということにしております。 道路啓開に必要な資機材につきましては、一つは、道路管理者が保有する資機材、もう一つは、災害協定を締結をした建設業者、まさに今委員が御心配をされてい…
ここは重要なところなんですね。皆さんは、ゼネコンの皆さんが通常この資機材をお持ちだとお考えだと思うんですが、そうじゃないんですよね。実際には、工事発注があった段階で、資機材も含めて、重機も含めてリース契約などを結ぶんです。無駄なものを備蓄するような民間事業者はいません。 したがって、必ずここは、平時の計画段階での備蓄、調達も含めて、道路管理者が負担を負うということは明確に今言っていただきましたので、それは周知徹底していただかなければなりません。これがないと、結局、実際には北陸地整で、先ほど申し上げた総務省での指摘の段階では、三割あるいは四割の事業者が備…