私のお願いとしては、是非期限を区切って取りまとめをしていただきたい。期限を区切ることを今お答えいただかなくても、期限を区切ることへの検討ぐらいはしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
尾辻かな子 (立憲民主党)
2025年3月19日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
厚生労働省所管の法律にも、主に社会保障制度において事実婚関係を対象とする規定がございます。
まず、民法上、同性間の婚姻は認められておらず、もろもろの権利義務規定に関する判例等が確立していないこと、また、判断基準等が不明確な中で同性同士の関係が事実婚関係に該当するか否かを事実認定することが実務上困難であることを踏まえますと、現時点で同性同士の関係が事実婚関係に含まれ得るとすることは難しいと考えております。
引き続き、同性パートナーに関する判例の積み重ねや法的な動きを注視し、その状況を踏まえた上でしっかりと検討を進めてまいります。
厚労省さんが今どうやってやっていこうかという課題の中には、同性パートナーの認定という部分があったと思いますが、国交省の方は既にそれを進めるということでやっておりますので、そういったところもしっかり参考にしていただいて、更に検討を進めていただきたいというふうに思います。 そして、指摘をしておきますけれども、今回、国交省が認めた高齢者住まい法、サービスつき高齢者住宅などを所管しているところですが、これは厚労省との共管でありまして、ですから、厚労省が持っている法律の中で、既に同性パートナーを事実婚と同様というふうに認めているということでありますので、しっかり…
御質問にお答えいたします。 各法令における同性パートナーの取扱いにつきましては、各法令が定める個別の制度の在り方に帰着するものであり、各法令の所管府省庁が責任を持って、各制度の趣旨、目的や仕組み等を踏まえた上で、それぞれの規定ごとに検討を行う必要があります。 昨年末時点で更なる検討を要するとされた法令につきましては、個別の制度に係る解釈、運用に関する様々な課題があると承知しております。その一方で、法令が適用されるか否かの予測可能性を確保する観点からは、各法令における同性パートナーの取扱いについて早期に結論を得ることが望ましいと考えております。このため…
- (上の発言)
私のお願いとしては、是非期限を区切って取りまとめをしていただきたい。期限を区切ることを今お答えいただかなくても、期限を区切ることへの検討ぐらいはしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
御質問にお答えいたします。
各府省庁におきましては、先ほど申し上げましたとおり、これまでの検討を通して、個別の制度の解釈、運用に係る様々な課題を把握した上で、それぞれの課題に応じて、それぞれ必要な検討を進めているところと承知しております。
そのため、一律の検討期限を設けることはしておりませんが、内閣官房におきましても、各府省庁における検討の状況について、適切にフォローアップを行ってまいります。
ちょっと、同じ答弁になって非常に残念です。
期限を区切らないと答えが出てこない、それが更なる検討という答えでもあるかと思いますので、前回は約半年で、検討で区切りました。ですので、今回もしっかりと、最高裁の判決の趣旨を踏まえた検討について、是非とも区切ることへの検討をお願いしたいということで、是非お願いをしておきたいと思います。
以上が、犯罪被害者給付金のことについてになります。副大臣、政務官、お忙しい中、ありがとうございます。御退席いただいて結構でございます。
御退席していただいて結構です。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 尾辻かな子: Kanako Otsuji, Councillors election, 2007 by m-louis in Umeda.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、m-louis from Umeda, Kita, Osaka、CC BY-SA 2.0
- 鰐淵洋子: Yōko Wanibuchi, State Minister of Health, Labour and Welfare.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 友納理緒: Rio Tomono.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 井上貴博: Takahiro Inoue, Special Advisor to the Prime Minister of Japan.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0