お答えいたします。
研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。
まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。
医師の研さんが労働時間に該当するか否かは、今申し上げた基本的な考え方に即しまして、個別に実態を確認した上で判断する必要があるものでございますが、一般的には、業務上必須でない行為を、自由な意思に基づき自ら申し出て、上司の明示又は黙示の指示なく行う時間については、労働時間に該当しないものと考えております。
また、こうした内容を解説資料やホームページ等で掲載をし、医療機関向けの説明会において説明をし、周知を図っているところでございまして、また、病院の中でも、こうした考え方、実際にそれぞれの職場においてどういう考え方をするかというのを話し合っていただくことが重要だというふうに思っております。
それから、宿日直許可でございますが、三次救急においても、御指摘のとおり、令和六年には二百九十九件の宿日直許可を行っております。この中には、三次救急の医療機関において、夜間に通常勤務を行う医師を配置をした上で、さらに、これらの医師のみで対応できない場合に宿日直許可の対象業務に従事する医師が対応するなどの場合に、許可基準に適合した実態を確認して許可した事例などが認められているものでございまして、引き続き適正に対処してまいりたいと考えております。
116
岡本充功(立憲)
是非お願いします。
じゃ、次に、医師の働き方改革です。
この発言のページ
117
藤丸敏(自民)
岡本先生、もう行ってもらっていいですか。
この発言のページ
118
岡本充功(立憲)
どうぞ。
医師の働き方改革、事務方にもちょっと要請して、資料を出してもらいました。
いろいろ課題が山積しています。特にポイントは二つだと思っていまして、一つは、どこまでが労働時間なのか自己研さんなのかがはっきりしない。いや、いろいろ出しているというけれども、結局、病院のクレジットをつける学会発表に行って、旅費を病院が出しているというような場合、しかも上司が同行していく、こういう絵姿、いっぱいあるんですよ。この準備に当たる時間が労働時間なのかといったら、これは労働時間になるかどうか、はっきりしないんですよ。
昨日、見せられました。そこに書いてあるのは…
この発言のページ
- (上の発言)
119岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
研さんの問題、それから宿日直許可の問題、御指摘をいただきました。
まず、研さんでございますが、研さんが労働時間に該当するか否かについては、御指摘の厚生労働省の通達におきまして、所定労働時間内において、病院内などの医師が指示された勤務場所で研さんを行う場合には労働時間に該当すること、所定労働時間外に行う学習、研究、論文執筆、手術の見学などの研さんにつきましては、上司の明示又は黙示の指示がある場合には労働時間に該当し、そうした指示がない場合には労働時間に該当しないことという、まず基本的な考え方を示してございます。
医師の研さんが労働時間に該当するか否かは、今申し上げた基本的な考え方に即しまして、個別に実態を確認した上で判断する必要があるものでございますが、一般的には、業務上必須でない行為を、自由な意思に基づき自ら申し出て、上司の明示又は黙示の指示なく行う時間については、労働時間に該当しないものと考えております。
また、こうした内容を解説資料やホームページ等で掲載をし、医療機関向けの説明会において説明をし、周知を図っているところでございまして、また、病院の中でも、こうした考え方、実際にそれぞれの職場においてどういう考え方をするかというのを話し合っていただくことが重要だというふうに思っております。
それから、宿日直許可でございますが、三次救急においても、御指摘のとおり、令和六年には二百九十九件の宿日直許可を行っております。この中には、三次救急の医療機関において、夜間に通常勤務を行う医師を配置をした上で、さらに、これらの医師のみで対応できない場合に宿日直許可の対象業務に従事する医師が対応するなどの場合に、許可基準に適合した実態を確認して許可した事例などが認められているものでございまして、引き続き適正に対処してまいりたいと考えております。
120
岡本充功(立憲)
仁木副大臣、どうです、これを聞いて。ちょっと、医師の働き方は、いわゆる労働法制でかちっと固めていくような話ではなくて、新たな概念も含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかと私は思うんですよ。今のような基準局的な考え方、今の現行法に基づく考え方だとこういう答弁にならざるを得ない。これだと現場はやはり迷う。新たな概念、こういったものを少し検討していってみてはどうですか。どうでしょう。
この発言のページ
121
仁木博文(自民)厚生労働副大臣
岡本委員の御指摘は、よく私も理解するところでございます。
されど、医師の働き方改革、本丸は大学病院にあると思っておりますし、まさに個別の地域医療への影響、これをまずは留意しながら、されど、やはりその医療を提供していくのは大切な医師、人材でございますので、円滑に制度が運用されるよう必要な検討を行っていきたいと思いますし、その意味では、もっと実態を把握していくということは重要だと思います。これは医師の処遇、給与体系も含めて考えていくことが重要だと考えております。
この発言のページ
122
岡本充功(立憲)
是非考えてください。
さて、一方で、報道も出、気になる東大教授の接待の報道です。これはうやむやにしちゃいけないと思います。きちっと東大に聞いて対応するべきだと思います。
文科省からも来ていただいていますが、今、現状、文科省、どのように把握をしていて、そしてどのような対応を取られるのか、お答えいただきたいと思います。
この発言のページ