お答え申し上げます。
この令和七年度から法律上の制度になっておりますが、令和八年度からは給付の制度ということで、制度の位置づけが変わります。そして、その上で全国実施をしていくということになります。
令和八年度以降の利用時間を含む様々な詳細の部分につきましては、今年度の開催予定の検討会において議論していくことになっております。そういうことで、今の時点では決まっておりません。
2025年6月18日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答え申し上げます。
この令和七年度から法律上の制度になっておりますが、令和八年度からは給付の制度ということで、制度の位置づけが変わります。そして、その上で全国実施をしていくということになります。
令和八年度以降の利用時間を含む様々な詳細の部分につきましては、今年度の開催予定の検討会において議論していくことになっております。そういうことで、今の時点では決まっておりません。
病院同士でのやり取りで、診療報酬は関係なく、病院間でやり取りするということでよろしいですね。ちょっと受ける側の医療機関の方に負担が非常にかかっているという認識をいたしましたので、そこは再考していただきたいと思います。
続きまして、令和八年度から、こども誰でも通園制度が実施されますが、この制度は子供のための制度で、月に十時間以下の利用となっている状況と承知しております。
こども誰でも通園制度を利用して、月十時間以下の就業をすることは可能でしょうか。
お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度は、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的といたしまして、月一定時間までの利用可能枠、先ほど先生が御指摘されたとおり、令和七年度は十時間となっておりますが、この中で、就労要件を問わず通園できる仕組みとして創設されたものでございます。
子供が本制度を利用している間に、その保護者の方が就業することを妨げるものではございません。
よろしくお願いします。
令和七年度は十時間ということですけれども、来年度以降はどの程度の時間数になるのか、お教えいただきたいと思います。これはちょっと通告にはなかったんですけれども、予定があるのか、変更するのか。
お答え申し上げます。
この令和七年度から法律上の制度になっておりますが、令和八年度からは給付の制度ということで、制度の位置づけが変わります。そして、その上で全国実施をしていくということになります。
令和八年度以降の利用時間を含む様々な詳細の部分につきましては、今年度の開催予定の検討会において議論していくことになっております。そういうことで、今の時点では決まっておりません。
是非、決まっていない状況であれば、もう少し時間数を増やしていただくような方向で考えていただけたらと思います。
現在、保育園の入園要件としては、前にも質問いたしましたが、同じようなことなんですけれども、月に四十八時間から六十四時間以上の就業となっており、四十八時間未満の就業時間数では入園ができない状況です。この時間数の規定の根拠は何か、お教えいただきたいと思います。
物価高で家計が厳しい状況の下、少しでも家計の助けと、子育ての両立に、共働きを希望する家庭に対し、この就業時間の基準の緩和は考慮されないのか、お尋ねします。
お答え申し上げます。 先日の委員会での答弁の続きとなりますけれども、保育所等に子供を預けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がございます。 この保育の必要性につきましては、ある程度の時間、家庭において保育を受けることが困難な状態として、内閣府令において十の認定事由が定められております。その中の一つに就労というのがございまして、この就労につきましては、就労時間の下限が定められており、各市町村において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上労働することということを要件としております。 これは、保育の必要性の認定に…
この一時預かり制度というもの、この言葉ですよね、一時預かりという。こども誰でも通園制度、これは子供を主体としているということ。同じ子供に対して、一時預かり、そしてこども誰でも通園制度、これは一貫性がないんじゃないか。同じ子供で、時間的な違いだけでこの一時預かり。やはり、子供の目線と、あと保護者の目線から、一貫したもので、十時間から四十八時間の連続的な保育サービスを考える必要があるんじゃないかと思います。 お配りした資料の中で、出産前後の給与水準、女性は、出産後一年で出産前の五〇%から七〇%、三年後でも大体四〇から五〇%の給与水準となっています。育児と仕…