全く目的が別ということですよね、子供誰でも保育園というのは。
子供誰でも保育園は、目的が別で、子供を主体とするということですけれども、預かる基準として何時間までということはありますか。
2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
全く目的が別ということですよね、子供誰でも保育園というのは。
子供誰でも保育園は、目的が別で、子供を主体とするということですけれども、預かる基準として何時間までということはありますか。
お答え申し上げます。 周産期の医療につきましては、先生御指摘のとおり、緊急時の対応を含めて、地域で必要な提供体制を確保するということが必要であると考えております。 都道府県においては、医療計画に基づいて、二十四時間の救急対応が可能な周産期母子医療センターを基幹とした集約化と重点化、分娩取扱施設と妊婦健診や産後ケアを行う施設との役割分担や連携、そういう周産期医療体制の確保を進めているという状況でございます。 厚生労働省においては、ハイリスク分娩や妊産婦の急変時の対応等の体制の確保の考え方、これをお示しするとともに、周産期母子医療センターの運営や、分娩…
産科医が非常に激務ということで、途中で産科医を放棄してしまう、他科へ異動してしまうというケースも多いので、産科医の確保ということも対策を進めていただきたいと思います。 少子化で出産、分娩数が減っているという状況も、それは大きく影響する。今後非常に望めないという科と考えて、研修医が他科へ異動してしまう、あるいは非常に激務で大変だからということで他科に異動してしまう、そういうことも起きますので、是非、その点、考慮していただきたいと思います。 続きまして、二〇二六年度より、こども誰でも通園制度が実施されますが、現在、保育園の入園に際しましては就業証明書が必…
お答え申し上げます。 保育所等に子供を預けるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がございます。この認定事由の一つである就労につきましては、就労時間の下限が定められておりまして、各市町村におきまして、四十八時間から六十四時間までの範囲内で、月を単位に市町村が定める時間以上労働することを要件としているものでございます。 これは、短時間の就労を除いて、フルタイム就労のほか、パートタイム就労など様々な就労形態に対応していくことと、地域ごとの就労の実情が多様であり、それを反映した市町村の運営にも幅があることから、市町村が地域の就労実態等を考慮して定める時間…
全く目的が別ということですよね、子供誰でも保育園というのは。
子供誰でも保育園は、目的が別で、子供を主体とするということですけれども、預かる基準として何時間までということはありますか。
お答え申し上げます。
こども誰でも通園制度は、今年の四月から実施されておりますが、ちょっとこの一年間は時限的な位置づけになっていまして、令和八年度から給付となって、全国展開になります。今年度行われている時限的な制度では、月十時間ということになっております。そして、来年度から本格実施する際の利用時間につきましては、引き続き、今年度における制度の実施状況等を踏まえまして検討していくことになっております。
パートタイムで働く方、四十八時間が下限ということを先ほどおっしゃっていましたけれども、四十八時間未満、例えば、週三回三時間で、三、三が九で、九、四、三十六時間ぐらい働きたいという方は、実際、入れない場合が多くて、入れる場合も、すごく高いんです、地方によって違いますけれども。 だから、現実問題、この四十八時間以上という制限、これがなぜ決まっているのか。本当にパートタイムで少しだけ働きたいという、せっかく働きたいという方がいらっしゃる、家計を助けるためとか、それに四十八時間という、それを課すというのは何かおかしいなと前から思っていたんです。 それで、就業…
申合せの時間は経過しておりますので、御協力願います。