大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

健康増進法におけます加熱たばこと電子たばこの位置づけでございますが、たばこ事業法に規定をされております製造たばこ等をその規制の対象としております。

このうち加熱たばこにつきましては、健康増進法改正の際に、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難でありましたことから、健康増進法の附則において、経過措置として、当面の間、加熱式たばこ専用の喫煙室内で喫煙や飲食等を行うことを可能としているところでございます。

一方、ニコチンを含む電子たばこ、これは医薬品でありまして、製造販売承認を得る必要があります。また、たばこ事業法で言うところの製造たばこに当たらず、健康増進法においても規制の対象としていないという位置づけになっております。

その上で、これまでの間、紙たばこと比較して加熱式たばこの健康影響についてどのように調査分析をしているかということについて申し上げますと、健康影響の程度につきましては、かなり長期的な時間を要するものでもありまして、人体への影響に関する科学的知見、これの収集に努めているところであります。

具体的には、これまで、厚生労働科学研究等において、例えば、加熱式たばこの主流煙の成分分析はもう既に知見があるところですが、室内で使用したときの屋内空気のニコチン等の濃度の測定及び評価、また、動物実験において病理学的検討を行っていることや、人に対しましては、広くインターネット調査による加熱式たばこによるぜんそくの疾患の発生状況、加熱式たばこ喫煙歴等によるCOPD患者の呼吸機能の観察研究、こういったことの疫学なども広く行っているところであります。

引き続き、こういったことを予算を取って続けてまいりたいと思っております。

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