報道では、勤務医のリストや、それから、判定医に関して、方向性や程度、不支給理由に関してもこちらであらかじめ決めておくのが望ましいといった指示文書が存在しているということであります。センター長交代による方針の変更が実際にあったのか、これについても問題を明らかにすべきだと思います。
認定医の審査が一分だとか五分だとかいう話も問題になっています。都道府県のばらつきを問題として、障害年金センターに集約をしました。結果として、書類審査を中心に迅速な調査となっているのではないか。実態として勤務医の診断時間が平均どのぐらいか、これは不明です。報道では一分だとされています。
二〇二四年度は、年間十八万件の申請に対して認定医は百六十八名です。ですから、単純計算でも、一人当たりの判定数は年間一千件に上ります。年間一千件。常勤の医師はいません。実際に医師が正確な診断をするだけの時間が取られていたのか、ここが問題であります。従来、障害年金の審査に携わっている職員からは、センター集約前はもっと丁寧に実地調査なども含めて審査を行っていたという話も伺ったところです。
質問します。集約前に行っていた審査ができる人員配置になっていますか。現在の処理件数で実際にそういうことは可能となっていますか。いかがでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、令和六年度の数値は、現在集計中でございます。御指摘ありましたように、御質問であったり一連の報道を踏まえまして、令和六年度における認定状況について、その実態把握のための調査をすることとしておりまして、この中で、個別の事例について適正に審査されているかどうかを速やかに確認することとしております。
その中で、今御指摘ありましたように、これはサンプルを取ってやりますから全数ではありませんが、その中で全体の傾向等については把握できるというふうに考えておりまして、そういった調査の結果については、六月の中旬に公表できるようにしていきたいと考えています。
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田村貴昭(共産)
二倍となっているので、その傾向はしっかりと調査をしていただきたいと思います。そして、発表していただきたいと思います。
なぜそれを言うかというと、日本年金機構が検証のため、不支給と判定された千数百件について、内部でひそかに判定をやり直していたことが報道されています。今日の委員会でも、資料も出されて質疑がされていたところであります。
不支給が倍増している、そして、ひそかに判定をやり直していたと。これが事実ならば、社会福祉の根幹を揺るがす大問題だと思います。その原因はどこにあるのか。ひそかに判定やり直し、これは、ひそかにというのがいけないんです。もうこれだ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど申し上げましたように、まず抽出をした上で、六月中旬に公表できるように今作業を進めさせていただいております。
今御指摘ありました、そういった報道等に対しましては、昨日の参議院の厚生労働委員会での御指摘で、参議院で今理事会協議になっております。そこに対してどういう形で今資料を出させていただくかも含めて、精査をさせていただいているということでございます。
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- (上の発言)
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田村貴昭(共産)
報道では、勤務医のリストや、それから、判定医に関して、方向性や程度、不支給理由に関してもこちらであらかじめ決めておくのが望ましいといった指示文書が存在しているということであります。センター長交代による方針の変更が実際にあったのか、これについても問題を明らかにすべきだと思います。
認定医の審査が一分だとか五分だとかいう話も問題になっています。都道府県のばらつきを問題として、障害年金センターに集約をしました。結果として、書類審査を中心に迅速な調査となっているのではないか。実態として勤務医の診断時間が平均どのぐらいか、これは不明です。報道では一分だとされています。
二〇二四年度は、年間十八万件の申請に対して認定医は百六十八名です。ですから、単純計算でも、一人当たりの判定数は年間一千件に上ります。年間一千件。常勤の医師はいません。実際に医師が正確な診断をするだけの時間が取られていたのか、ここが問題であります。従来、障害年金の審査に携わっている職員からは、センター集約前はもっと丁寧に実地調査なども含めて審査を行っていたという話も伺ったところです。
質問します。集約前に行っていた審査ができる人員配置になっていますか。現在の処理件数で実際にそういうことは可能となっていますか。いかがでしょうか。
379巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
障害年金の審査は、以前は都道府県ごとの事務センターも活用して行っておりましたが、認定業務の標準化等の観点から、現在は東京の障害年金センターで集約して審査を行っておりまして、全国からの請求に対し、書面審査を基本としているところでございます。
障害年金の認定に当たりましては、主治医に記載していただいた診断書のほか、請求者本人等からの病歴・就労状況等申立書等により障害の状況等を審査しておりまして、日本年金機構においては、それに必要な人員体制の確保に努めているものと承知しております。
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田村貴昭(共産)
さらりと言われましたけれども、職員の方も、やはり集約化の前の審査と違うと言われているんです。そして、センター下に集約することによって実地検査など丁寧な審査が行えなくなっている、現場からも人員を確保して体制を拡充してほしいという声が上がっている、これは事実であります。
障害年金の請求者が希望するならば、生活や就労の場に担当官が出向いていくこともしないといけません。請求人や支援者の方が意見をする機会も保障すべきであると思います。認定に当たる職種、資格者についても、医師のみで判断することをせずに、例えば、社労士とか社会福祉士あるいは弁護士、そして精神保健福祉…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金の認定に当たりましては、請求者の状況をよく知る主治医に記載いただいた診断書や、請求者本人や家族が記載する病歴、就労状況等の申立て書などにより、障害の状況や日常生活の状況等を確認の上、審査を行っているところでございます。その申立て書につきましては、社会福祉職の方が記入いただくこともございまして、総合的な判断を行っているところです。
今御指摘がございました、実地調査を行うことであったり、社会保険労務士、社会福祉士等の合議により審査を行うことは、障害年金の審査件数が年間四十万件近くある中で、審査に相当の時間を要することとなるため、運用上の課題があると…
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