鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 321 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

保険料調整制度は、申すまでもございませんが、被用者保険の適用拡大の対象となる企業に限って、その企業で働く、就業調整を行う可能性のある収入で働く短時間労働者を対象として、対象期間を三年間に限定し、特例的、時限的に実施するものでございます。

今、健康保険の方の財政影響のお話がございました。

まず、全体の数字でいいますと、対象となる方が全員対象となった場合としても、三年間で最大百七十億円というふうに見積もっておりますが、協会けんぽの保険料収入が年間十兆円、健康保険組合の保険料収入は年間で全体でいえば八・五兆円ということを勘案いたしますと、全体、マクロの数字で見れば、保険料率への影響は限定的だとは考えております。

一方で、先生がおっしゃるように、健康保険組合の中には、いろいろ規模によって違いがあるじゃないかという御指摘はあろうかと思います。特に、財政余力の乏しい健康保険組合にとっては、本制度に御不安を感じる点もあろうかというふうに思いますので、この点につきましては、施行に向けて、実務面での課題なども含め、現場の方々から御意見を丁寧に伺いながら、対応を考えていきたいというふうに思っております。

また、事務手続の問題がございました。

この制度を利用するに当たっては、必要な手続は、事業所の事務負担を考慮して、利用開始時の届出のみというふうにしておりまして、対象となる労働者との合意ですとか、企業ごとの労使の保険料負担割合の設定を必要としない簡便な仕組みを考えております。

一方で、新しい仕組みでございますので、実際に利用いただく事業主や従業員はもとより、健康保険組合に御理解をいただくことが非常に重要だというふうに思っております。健康保険組合にとっても、今回のこの制度に過度に不安を感じることがないよう、円滑な実施に向けて、制度の意義、趣旨も含め、現場の皆様と丁寧にコミュニケーションを取っていきたい、このように思っております。

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