済みません、ちょっと具体的な数字をお持ちしておりませんが、特に、事業所の業種ですとか、そういったようなことに制限を設けておりませんので、事業主の方で、新たに社会保険を適用して、キャリアアップをしていただく事業主の方であれば、どの事業主でも申請いただけることになります。
また、事前に計画届を出していただくということは、その段階でいろいろ御相談をさせていただくということですので、申請をしたけれどももらえないというケースが多発をするかというと、そういうようなことにはなっていない仕組みとしております。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 282 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)
済みません、ちょっと具体的な数字をお持ちしておりませんが、特に、事業所の業種ですとか、そういったようなことに制限を設けておりませんので、事業主の方で、新たに社会保険を適用して、キャリアアップをしていただく事業主の方であれば、どの事業主でも申請いただけることになります。
また、事前に計画届を出していただくということは、その段階でいろいろ御相談をさせていただくということですので、申請をしたけれどももらえないというケースが多発をするかというと、そういうようなことにはなっていない仕組みとしております。
お答えいたします。 まず、社会保険料の関係から申し上げますけれども、おっしゃるように、所得の低い方の社会保険料負担をどう考えるのかというのは大事な問題だというふうに思っています。 だからこそ、標準報酬月額というものを設定した上で、報酬の低い方には、応能負担としつつ、給付の方で実は所得再分配機能がかなり利いているというようなことでございまして、そういった点、そして、かつ、二号被保険者の場合には、事業主の方が半分御負担いただいているということもあって、この点、かなり現行制度でも配慮したものではないかというふうに思っています。 また、一号被保険者に関して…
では、キャリアアップ助成金の事務手続の流れについて御説明をさせていただきます。 まず、事業主は、この助成金を利用していただくためには、事前にキャリアアップ計画を都道府県労働局に御提出いただきまして、その上で、労働者に新たに被用者保険を適用していただく。そして、手当等の支給などによって労働者の収入を増加させる取組を六か月継続して実施していただいた後に、労働者名簿や賃金台帳等の添付書類とともに、支給申請書を都道府県労働局に御提出いただくことになります。支給申請書の提出を受けまして、審査を行って支給の可否を判断する、こういう流れになってございます。 また、…
都道府県に申請して、六か月間見て、そして、その結果を申請する。申請しても、適合されなければ、それは受理されないわけなので、非常に制度としては厳しいものがあると思うんです。
通告していなかったんですけれども、適用できる全事業者数というのは大体どのぐらいか、いきなりなんですけれども。それから、申請を外されたというか、申請したけれども却下された事業所とかはあるのかどうか。もし分かればで結構です。
済みません、ちょっと具体的な数字をお持ちしておりませんが、特に、事業所の業種ですとか、そういったようなことに制限を設けておりませんので、事業主の方で、新たに社会保険を適用して、キャリアアップをしていただく事業主の方であれば、どの事業主でも申請いただけることになります。
また、事前に計画届を出していただくということは、その段階でいろいろ御相談をさせていただくということですので、申請をしたけれどももらえないというケースが多発をするかというと、そういうようなことにはなっていない仕組みとしております。
このような制度は、事業主にとっては、事業自体にかける時間をこの事務手続にかけるということで、事業への妨げになってしまうんじゃないか、制度的に。
このような制度をこれからも続けていくのかどうか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
キャリアアップ助成金の支給申請に当たりまして、企業の事務負担を軽減するために、従来のコースに比べて提出書類の一部、これは対象労働者の確認書や賃金台帳で出勤日数と労働時間数が確認できる場合の出勤簿などを省略可能とするなど、可能な限り事務の簡素化を行ったほか、申請書の記入方法等の分かりやすい解説動画を作成し厚生労働省のホームページで公開するなど、利便性向上のための取組を行っているところでございます。 引き続き、多くの事業所において御活用いただけるように、今御指摘がありましたように、事業主の負担軽減に係る支援について丁寧に実施を行ってまいりたいと思います。 …
ありがとうございます。
先ほどのお話とかぶってしまいますけれども、百六万円から百五十一万円の年収に対して保険料の軽減を行うと、社会保険制度に負担がかかるというふうにお考えなのか。前回、政府参考人の方がお示しになった百六万から百五十一万円の崖対策に要する費用は、対象者百二十五万人で八百億円の試算とされていますが、この年収の被用者保険加入者が増加することは、将来の基礎年金に加え報酬比例部分の増加ももたらすと考えられますが、いかがでしょうか。