間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 217 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

お尋ねの給付への影響については、厚生年金には加算の仕組みなどもありますことから、厳密なお答えはちょっと困難なんですけれども、簡略化してお答えを申し上げますと、標準報酬月額を引き上げた場合、それに応じて増加する年金受給額と、税率を所得税二三%、住民税一〇%と仮定した社会保険料控除を考慮した御本人の実質負担額とで比較いたしますと、例えば六十五歳で年金受給開始をしたとして、十二年程度で御本人の実質負担額を給付の方が上回るという見通しでございます。

これを前提にした場合、六十五歳時点での平均余命は男性が十九・五二年、女性が二十四・三八年でございますので、平均余命まで受給された場合には、実質負担額を上回る年金額が支給されるようになってからも、男性は約五年強、女性は約十年強、年金が支給されるものと考えております。

前後のやりとり

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