間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

今回の法案は、委員御指摘のように、男女差の解消を基本として、子供のいらっしゃらない二十代女性が現行制度でも五年間の有期給付としていることを参考に、十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行います。

その上で、委員御指摘のように、これには様々な配慮が必要だと思っておりまして、有期給付の五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方に対しては、最長六十五歳まで、前年所得に応じた給付の継続を行います。また、そもそも、有期給付そのものにつきましても、生活再建を支援する観点から、保障を手厚くするための有期給付加算を新たに創設するということも考えてございます。

さらに、高齢期における保障を充実させる観点から、亡くなった配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を分割して、その配偶者の払っておられた厚生年金の期間が残された遺族の方の将来の老齢厚生年金の増額につながる、こういった制度も新たに創設して、様々な配慮をして、生活再建等、暮らしを支えるようにしていきたい、このように考えております。

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