ありがとうございます。
実際に対象者の方々とお話ししていると、在職老齢年金制度自体に大変に大きな御不満をお持ちになっておられるのを感じます。これまで保険料を払ってきたんだから、本来もらうべきものをもらう、よく分かります。五十万円以上も月にお金が入ってくるなら年金が減ってもいいじゃないかということでないのも理解しております。
一方で、子供たち、お孫さんたちの世代の負担の上で成り立っているというお話をすると、そうなんだよね、うちの子も年金なんてきっともらえないと言っているので、若い世代が希望を持てるような社会にまずしてもらわないとと言ってくださる方々も多くおられます。
基礎年金が減っていく、厚生年金積立金を活用しよう、国庫負担金で底上げしよう、すなわちそれは、私たち、子供たち、お孫さんたちの世代の負担になっていきます。仮に底上げしたとしても、年金の額が生活保護の扶助水準と逆転しかねない方々もおられます。社会保険料の負担は重い、そんな困難な状況での改正になります。あえて将来世代の所得代替率を引き下げる効果がある改正事項が法案に入っているということは懸念がありながらも、先ほど言及いただきましたが、就業調整に大きな効果が見込めるということで提案されていると理解しております。
これまで再三申し上げてまいりましたが、この改正による人手不足を解消する効果については、マクロでのエビデンスが弱いと思われてしまっていることは再度指摘させていただきたいと思います。改正後、実際にどのような人手不足解消効果があったのか、政策効果をしっかりと分析し、国民の皆様にも御説明いただきたいと考えております。
年金制度には、冒頭申し上げましたとおり、大きな不信感がございます。生活の安定や社会の安定を支える大切な制度であるからこそ、この不信感を払拭し、信頼され、機能する制度へと変えていかなければいけません。
修正案の基礎年金の底上げについても本委員会で議論されておりますが、将来的に、二十歳の人も三十歳の人も、生涯で見ると夫婦で五百四十六万円年金が増えますと説明をされても、同世代から、だったら、今、五百四十六万円取るのをやめてほしい、自分で投資運用した方がいいという声を根強くいただいています。
国庫負担金も入れて底上げをするということは、結局、税金の負担が増えてしまうんじゃないのか、消費税減税と言っている人たちもいるけれども、こんなことばかりしていて大丈夫なのかとも言われています。適切な水準の給付が維持できるのか、そもそも適切な給付水準とは何なのか、現在の、そして将来の世代の負担は過剰なものになっていないのか。
今回の質問では、一つ、年金の給付を増やすのであれば、これは本当に生活が困る方々に対して行うべきであるということ。そして二つ目として、そのために必要な分析として、変わり行く世帯構造、今後増加することが予想される生活保護の扶助を受ける高齢者の方々の人数など、将来の年金制度を検討するに当たって重要な前提となる社会経済分析もまだまだ不足しているのではないかということを申し上げさせていただきました。
今回の改正は一里塚という発言も、同僚議員から議場でございました。年金制度の目的に立ち返り、急速な人口減少、高齢化の中でも、セーフティーネットとして信頼され、機能する制度へとつくり変えていくために、引き続き不断の見直しを行い、貢献していきたいということを申し上げ、質疑を終わらせていただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
22
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
在職老齢年金制度につきましては、今委員からもおっしゃっていただきました、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険の例外的な仕組みでございまして、一定以上の賃金を得ている方に年金制度の支え手に回っていただくものでございます。
現行制度につきましては、年金を受給して以降もそれまでと同様の働き方をした場合には、厚生年金が支給停止されるような基準となっておりまして、世論調査に基づきますと、年金の支給停止を意識した一定の就業調整が行われている様子がうかがえております。
今回の改正は、少子高齢化の進行や人手不足を背…
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23
福田かおる(自民)
ありがとうございます。
五十から六十二万円の賃金を得て在職で御活躍中の御高齢の方々は、二十万人弱おられると承知しております。今回の改正でこの方々の年金は増えますが、この方々は本当に就業調整をしているのでしょうか。そういった方もおられる可能性はありますが、我慢をしてくださっているのみで、我慢しつつも就業調整を徹底して行っているのは、むしろ五十万円ぎりぎりの層の方々になってくるかと思います。
本改正によって解消される就業調整はどの程度になるのか、どのような業界でどのように労働力が増えるのかという試算やエビデンスはあるのでしょうか。お聞かせください。
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
現在の在職老齢年金制度に対しまして、世論調査におきまして、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方に関する質問に対しまして、六十代後半の約三割の方が、年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働く、このような回答がございます。一定程度の高齢者は、年金が支給停止されないよう、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子がうかがえております。
一方で、高齢者を取り巻く状況は様々でございまして、六十代後半では在職老齢年金制度の就業抑制効果は統計的に有意な結果を確認できてはおりませんが、業界の皆様の声として、従業員の…
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- (上の発言)
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福田かおる(自民)
ありがとうございます。
実際に対象者の方々とお話ししていると、在職老齢年金制度自体に大変に大きな御不満をお持ちになっておられるのを感じます。これまで保険料を払ってきたんだから、本来もらうべきものをもらう、よく分かります。五十万円以上も月にお金が入ってくるなら年金が減ってもいいじゃないかということでないのも理解しております。
一方で、子供たち、お孫さんたちの世代の負担の上で成り立っているというお話をすると、そうなんだよね、うちの子も年金なんてきっともらえないと言っているので、若い世代が希望を持てるような社会にまずしてもらわないとと言ってくださる方々も多くおられます。
基礎年金が減っていく、厚生年金積立金を活用しよう、国庫負担金で底上げしよう、すなわちそれは、私たち、子供たち、お孫さんたちの世代の負担になっていきます。仮に底上げしたとしても、年金の額が生活保護の扶助水準と逆転しかねない方々もおられます。社会保険料の負担は重い、そんな困難な状況での改正になります。あえて将来世代の所得代替率を引き下げる効果がある改正事項が法案に入っているということは懸念がありながらも、先ほど言及いただきましたが、就業調整に大きな効果が見込めるということで提案されていると理解しております。
これまで再三申し上げてまいりましたが、この改正による人手不足を解消する効果については、マクロでのエビデンスが弱いと思われてしまっていることは再度指摘させていただきたいと思います。改正後、実際にどのような人手不足解消効果があったのか、政策効果をしっかりと分析し、国民の皆様にも御説明いただきたいと考えております。
年金制度には、冒頭申し上げましたとおり、大きな不信感がございます。生活の安定や社会の安定を支える大切な制度であるからこそ、この不信感を払拭し、信頼され、機能する制度へと変えていかなければいけません。
修正案の基礎年金の底上げについても本委員会で議論されておりますが、将来的に、二十歳の人も三十歳の人も、生涯で見ると夫婦で五百四十六万円年金が増えますと説明をされても、同世代から、だったら、今、五百四十六万円取るのをやめてほしい、自分で投資運用した方がいいという声を根強くいただいています。
国庫負担金も入れて底上げをするということは、結局、税金の負担が増えてしまうんじゃないのか、消費税減税と言っている人たちもいるけれども、こんなことばかりしていて大丈夫なのかとも言われています。適切な水準の給付が維持できるのか、そもそも適切な給付水準とは何なのか、現在の、そして将来の世代の負担は過剰なものになっていないのか。
今回の質問では、一つ、年金の給付を増やすのであれば、これは本当に生活が困る方々に対して行うべきであるということ。そして二つ目として、そのために必要な分析として、変わり行く世帯構造、今後増加することが予想される生活保護の扶助を受ける高齢者の方々の人数など、将来の年金制度を検討するに当たって重要な前提となる社会経済分析もまだまだ不足しているのではないかということを申し上げさせていただきました。
今回の改正は一里塚という発言も、同僚議員から議場でございました。年金制度の目的に立ち返り、急速な人口減少、高齢化の中でも、セーフティーネットとして信頼され、機能する制度へとつくり変えていくために、引き続き不断の見直しを行い、貢献していきたいということを申し上げ、質疑を終わらせていただきたいと思います。
本日はありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、根本拓君。
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27根根本拓(自民)
自由民主党の根本拓です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まず、これまで今回の法改正の中で余り議論されていなかったところについてお伺いをしていきたいと思います。
iDeCoの加入可能年齢の引上げについてなんですけれども、まず、このiDeCoの加入可能年齢の引上げの内容と制度改正の趣旨についてお願いいたします。
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28間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
現在、iDeCoは、国民年金の被保険者のみ加入できるという仕組みでございまして、加入可能年齢は、国民年金一号被保険者の場合には六十歳、サラリーマンなど国民年金二号被保険者の場合には六十五歳と、働き方などにより差が生じている状況にございます。
今回の年金改正法案では、七十歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となるなど、高齢者の就業環境の変化や多様な働き方やライフコースに対応し、誰もが長期的に老後資産を形成することができるよう、その選択肢を増やすという観点から、iDeCoの加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることとしております…
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