日原知己厚生労働省社会・援護局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

諸外国の状況につきましては、公的扶助そのものの仕組みが国によって異なっておりますほか、ほかの関連する制度がどのように整備されているかということにも関係をいたしますために、単純化して申し上げることが難しい点、御理解いただきたいと思います。

その上で、各国の公的扶助制度におきまして、外国人への給付が行われる主な場合、要件につきまして、これは令和五年度に実施しました諸外国の低所得者施策に関する委託研究、こちらにより把握しているところで申し上げますと、フランスでは、一定の条件の下、欧州経済領域加盟国国民や就労可能なビザを五年以上所持している者が対象。ドイツにおきましては、永住する見込みとしての滞在許可証又は仮滞在許可証を有する者や移動の自由を有するEU加盟国の国民が対象。また、イギリスにおきましては、イギリスに永住する許可を得ている者や難民等、一定の条件を満たしている者が対象ということで、それぞれの国における全国的な公的扶助制度から給付を受けることができるものというふうに承知してございます。

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