間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

今回の法案では、御指摘のように、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うことといたしまして、該当する事業所で働く正社員の方も含め、短時間労働者の方も適用対象とすることとしてございます。

その上で、今回は、施行日以後に新たに開業する事業所については、法律の施行を前提とした対応が可能であると考えられることから、開業後に五人以上の従業員を使用することとなった時点で被用者保険に加入いただくこととしております。

一方で、施行日時点で既に開業されている個人事業所につきましては、新規事業所と比較して、開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間は適用対象としないこととした上で、人材確保に積極的な個人事業所が任意でやりたい、適用していきたいというふうにお考えになる場合には、保険料調整制度の対象とするなど支援をしたい、このように考えております。

前後のやりとり

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