間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 311 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 360 発言)

お答えいたします。

現行制度におきましては、子供に対する遺族基礎年金、ここは遺族基礎年金に関する改善点なんですけれども、父又は母と生計を同じくするときは、その父又は母が遺族基礎年金の受給権を有していない場合でも、支給停止をされてございます。

近時、離婚の増加などで子供を取り巻く家庭環境は変化しております。お子さんの自らの選択によらない事情で遺族基礎年金が支給停止されることは、お子さんの生活の安定を図るという遺族基礎年金の目的から見て適切ではないと考えておりまして、子が置かれている状況によって支給が停止される不均衡を解消するために、今回の法案で、支給停止している規定を見直すものでございます。

具体的に申し上げますと、子供に対する遺族基礎年金が支給停止されているケースであって、新たに支給対象となる場合の具体例として、配偶者と子供が遺族基礎年金の受給権を有しておりますが、配偶者が再婚して遺族基礎年金の受給権が失権したときには、子供に対する遺族基礎年金が支給停止したままになっております。また、子供がどちらか親の方に引き取られてはいるのですけれども、例えばおじいさま、おばあさまの養子になったとき、この場合も支給停止になっております。これは支給できるようにしようということを考えています。

また、生前に、生きている間に両親がもう既に離婚されていますといった場合に、引き取られた方の親御さんが亡くなって、お子さんの生計を維持していたんですけれども、その方が亡くなられて、もう片方の、別れた配偶者の方に引き取られた場合、この場合も遺族基礎年金の受給権が支給停止となっております。こうしたようなケースについて、配偶者が遺族基礎年金を受けられない場合に子供が遺族基礎年金を受給できるようになるなど、子供が遺族基礎年金を受給しやすくする見直しをしたい、このように考えております。

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