タイミングの議論はいろいろされていますけれども、最終的にしっかり基礎年金の引上げというのができることを望んでおります。
また、今回の改正においては、前回改正法附則に基づく公的年金制度の所得再配分機能等の検討を引き続き行うに際し、社会情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置をして次期財政検証の翌年度まで継続するとあります。この配慮措置の内容と意図についてお聞かせください。
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 294 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 360 発言)
タイミングの議論はいろいろされていますけれども、最終的にしっかり基礎年金の引上げというのができることを望んでおります。
また、今回の改正においては、前回改正法附則に基づく公的年金制度の所得再配分機能等の検討を引き続き行うに際し、社会情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置をして次期財政検証の翌年度まで継続するとあります。この配慮措置の内容と意図についてお聞かせください。
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。沼崎満子君。
公明党の沼崎満子です。 本日は、年金制度改正法案の質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 私、五十二歳で、本当にまさに就職氷河期世代にばっちり当たる、ちょっと年齢を言うのは恥ずかしいんですけれども、同級生の多くが就職活動で非常に大変苦労をしている、そういう様子も見てまいりました。私自身は医師でしたので、就職という意味ではそれほど大きな苦労はいたしませんでしたけれども、特に女性は非常に就職が厳しかったというふうに記憶しています。 最近では、女性も含めて正規雇用者が増加して、厚生年金の加入者も増えてきていますが、就職氷河期世代は不本意…
年金は、老後生活の柱の一つであります。これまで累次にわたって被用者保険の適用拡大に取り組んでまいりましたが、今回も更にこれを進めることとしております。この見直しは、厚生年金に加入することで手厚い年金を受けられるものでありますとともに、将来の年金給付水準の改善にもつながる措置であり、就職氷河期世代にも意義のある改革だと考えております。 また、年金の給付水準の確保は大変重要な課題でございますが、経済が好調に推移しない場合に、基礎年金の給付水準の低下が本格化するのは二〇三〇年代半ば以降でありますことから、今後の社会経済状況をしっかり見極めながら、次の財政検証…
タイミングの議論はいろいろされていますけれども、最終的にしっかり基礎年金の引上げというのができることを望んでおります。
また、今回の改正においては、前回改正法附則に基づく公的年金制度の所得再配分機能等の検討を引き続き行うに際し、社会情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置をして次期財政検証の翌年度まで継続するとあります。この配慮措置の内容と意図についてお聞かせください。
お答えいたします。 今回の法案に規定されました規定につきましては、今委員御紹介があったとおりでございますけれども、やはり、厚生年金受給者も含めました基礎年金水準あるいは所得再分配機能をどうするのかということは宿題だというふうに思っておりまして、そういったものを引き続き検討していく必要があるということ、その観点から、二〇三〇年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整を継続することとしております。 御指摘の配慮措置は、令和六年財政検証の結果を前提としまして、二〇二八年度まで報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整を行うところを、次期財政検証の翌年度…
不利ができないように担保されている措置というふうに私も理解しておりますので、引き続きの基礎年金引上げに関する検討をお願いしたいと思います。 次に、被用者保険の適用拡大についてお聞きします。 社会保険の適用拡大は、全ての労働者の方の福利厚生を向上させる重要な措置でもあると思いますし、事業者にとっては、人材確保の面でも有利になるというふうに思いますし、私もその必要性を強く認識しています。 しかし、小規模事業者にとっては、保険料負担の増加が事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。実際に、私の友人も、雇用者から被用者保険の加入を求められていても、保険…
お答えいたします。 ただいま委員御指摘になられたように、被用者保険の適用拡大は、働く方、事業主、双方にとってメリットのあるものだとは思っております。 ただ、適用拡大に当たっては、対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますし、今回の改正では今まで以上に小規模な企業を対象といたしますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえつつ、施行時期につきましても検討いたしまして、十人以下の小規模な企業については、令和十七年、二〇三五年に適用することとしております。 それに加えまして、社会保険料の事業主負担の軽減そのものには慎重な検討…