御答弁ありがとうございます。
私が聞いていて、今の説明が税だったら分かるんですけれども、あくまで保険という説明をしているのであれば、何か、相対的に低く抑えられていて、一八・三%を下回っている説明もありましたけれども、同じリスクとリターンを負うようなプールに入っているわけですから、そこはやはり合わせるべきだというふうに個人的には考えているところなので、そこも是非御検討を進めていただきたいなと思っているところでございます。
適用拡大のところについてもお伺いしたいと思います。
今回、社会全体で人手不足が進む中で、働き方に中立的な社会保障制度をつくっていくというのは非常に重要なことだというふうに考えております。そうした中で、適用拡大を進めて、働き方に中立な制度に一歩近づくことになりますので、方向性については非常に望ましいことだというふうに考えているところでございます。
ただ、スケジュール感については、こちらも遅いなというふうに捉えているところでございます。今、現状においては五十一人以上が対象のところ、三十六人以上の企業については二〇二七年から、二十一人以上の企業については二〇二九年から、十一人以上の企業は二〇三二年から、十人以下の企業は二〇三五年から、こうしたふうに適用拡大が進められるところでございます。十人以下の企業は二〇三五年ということで、今から十年後というのはかなり先だなというふうに個人的に考えているところでございます。
まず、参考人の方にお伺いしたいんですけれども、企業規模によって二〇二七年から二〇三五年と幅がありますけれども、そのスケジュールの根拠、その点についてお伺いできますでしょうか。
280
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
厚生年金保険も含めまして、現行の公的年金制度は、負担に応じた給付を原則とする社会保険制度であります。
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281
森ようすけ(国民)
御答弁ありがとうございます。
社会保険制度であれば、公平性はそこまで重視しなくていいんじゃないのかというふうに捉えていて、その問題意識でもう一問お伺いするんですけれども、説明資料の中にはこうしたことも書かれております。賃金が月六十五万円を超える方に、賃金に応じた保険料を負担いただき、現役世代の賃金に見合った年金を受け取れるようにします。賃金が上限を超えると保険料が相対的に低く抑えられ、年金額も低くなります。こうしたふうに説明がされているんですね。
これを聞くと、ありがた迷惑だなというふうに個人的には感じるところでございます。将来の年金の受給額がなかな…
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282
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
公的な社会保険制度である以上、一定程度の公平性というのは必要ではないかというふうに思います。
この公的年金制度は、社会保険として、負担に応じた給付を原則としておりますが、既に標準報酬月額の上限を超える収入のある方に係る厚生年金の実効的な負担率は、本来の保険料率であります一八・三%に比べて、結果的に今低い水準となっているわけです。
こうした上限に該当する方が男性では一〇%弱、男女平均でも六%強程度おられることを考えますと、負担能力に応じて負担いただくという世代内の公平性の確保という観点からも、上限額について一定の見直しが必要ということでございます。
…
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- (上の発言)
283
森ようすけ(国民)
御答弁ありがとうございます。
私が聞いていて、今の説明が税だったら分かるんですけれども、あくまで保険という説明をしているのであれば、何か、相対的に低く抑えられていて、一八・三%を下回っている説明もありましたけれども、同じリスクとリターンを負うようなプールに入っているわけですから、そこはやはり合わせるべきだというふうに個人的には考えているところなので、そこも是非御検討を進めていただきたいなと思っているところでございます。
適用拡大のところについてもお伺いしたいと思います。
今回、社会全体で人手不足が進む中で、働き方に中立的な社会保障制度をつくっていくというのは非常に重要なことだというふうに考えております。そうした中で、適用拡大を進めて、働き方に中立な制度に一歩近づくことになりますので、方向性については非常に望ましいことだというふうに考えているところでございます。
ただ、スケジュール感については、こちらも遅いなというふうに捉えているところでございます。今、現状においては五十一人以上が対象のところ、三十六人以上の企業については二〇二七年から、二十一人以上の企業については二〇二九年から、十一人以上の企業は二〇三二年から、十人以下の企業は二〇三五年から、こうしたふうに適用拡大が進められるところでございます。十人以下の企業は二〇三五年ということで、今から十年後というのはかなり先だなというふうに個人的に考えているところでございます。
まず、参考人の方にお伺いしたいんですけれども、企業規模によって二〇二七年から二〇三五年と幅がありますけれども、そのスケジュールの根拠、その点についてお伺いできますでしょうか。
284間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には、新たな社会保険料負担を御負担いただくこととなります。加えて、今回の改正では、今まで以上に小規模な企業が対象となりますので、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、適用拡大の実施のスケジュールの検討を行ったということでございます。
こうしたことから、今回、刻みが御案内のように四段階あるわけですけれども、企業規模については四段階あるわけですが、中小企業基本法における小規模企業者の定義も参考に、令和二年年金改正法の施行スケジュール、これは二年置きにしているんですね。これ…
この発言のページ
285
森ようすけ(国民)
御答弁ありがとうございます。
もちろん、配慮が必要だったりとか、私も中小企業の経営をしていて、自分で経理をしていたので重々理解するんですけれども、十年は要るかというのが、正直、個人的に思うところでございます。多分、これは別に、五年と十年はそんなに変わらないような気がしていて、十年先で、実際に動き始めるのは多分その二、三年前くらいだと思うんです。
なので、企業規模によって対応の有無というのは変わってくると思うんですけれども、ここまで細かく切って十年先まで置くというのは、年金の改革、迅速に進めていって施策をやって、PDCAを回して、駄目だったら更に改善し…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
被用者保険の適用に当たっては、従来から段階的に拡大を進めてきたところです。
先ほど局長から答弁しましたように、今回の改正においては、今まで以上に小規模の企業や個人事業所を対象といたしますから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加も考えながら、配慮を行っているところでございます。
ただ一方で、被用者保険に加入することによって、加入者には年金であったり医療の給付が充実するメリットがあり、事業主にとっても、労働者への年金給付等が手厚くなることで、人材確保、定着の観点からのメリットがあると考えています。こうしたことを踏まえれば、被用者保険の適用対象と…
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