お答えいたします。
ただいま委員から御配付いただいておりますこの配付資料にもございますように、昨年の財政検証で行った個人単位の年金額分布推計によれば、共働き世帯の増加や、女性や高齢者の労働参加の進展によりまして、若い世代ほど厚生年金の被保険者期間が延び、結果、年金が充実する傾向にあるということが確認されているところでございます。
このいただいた配付資料で申し上げれば、ピンクの部分が、厚生年金に加入している期間が二十年以上の方、こういう方が増えていくということが年金額にもいい影響を与える、このように考えているところでございます。
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田畑裕明(自民)
おはようございます。自民党の田畑裕明でございます。
本日より、厚労委員会での年金関連法案の質疑ということであります。
先週の金曜日、十六日の日に政府は国会に提出をしたわけでありまして、昨日の二十日の本会議の質疑からスタートということでございまして、野党の皆様方の御協力をいただいて、早期に今日からこうして委員会で質疑ができることにも感謝申し上げたいというふうに思います。
与野党によります熟議によりまして、年金というのは全ての世代の方々に関連がございます、しっかり成立を目指して、与野党の熟議をしっかり行っていかなければいけないということをまず言及をさせ…
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5間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
前回までの財政検証では、モデル年金をベースに将来の年金給付水準を試算してまいりました。モデル年金ということになりますと、女性や高齢者の労働参加の効果による将来の年金水準への影響を十分に確認することができないという点がございます。
こうしたことから、今回の財政検証では、今委員御指摘になられたような、厚生年金の加入による効果を見るために、新たに個人単位での推計を行ってございます。これによって、将来の世代ごとに働き方の年金水準への影響などをお示しすることができるようになった、このように考えております。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
そもそも、所得代替率というワードですとか、またモデル世帯も、いろいろ御指摘ありますように、四十年間、旦那さんが働き続け、配偶者は専業主婦であり、六十五歳からいただく年金の額を現役のときの所得と比較をしながら数字を出していくということでありまして、非常にモデル世帯の該当者自身が実際に働いていらっしゃる方々とは乖離をしているというふうに言わざるを得ないわけでありますが、これは法律で定めているわけでありますから、今ここでどうのこうのと言うつもりはございません。
今、答弁ありましたとおり、お一人お一人の個人になるべく近い形での将来推計…
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- (上の発言)
7間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員から御配付いただいておりますこの配付資料にもございますように、昨年の財政検証で行った個人単位の年金額分布推計によれば、共働き世帯の増加や、女性や高齢者の労働参加の進展によりまして、若い世代ほど厚生年金の被保険者期間が延び、結果、年金が充実する傾向にあるということが確認されているところでございます。
このいただいた配付資料で申し上げれば、ピンクの部分が、厚生年金に加入している期間が二十年以上の方、こういう方が増えていくということが年金額にもいい影響を与える、このように考えているところでございます。
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
繰り返しになりますが、やはりこの年金制度、まずは自分事とすれば、自分の受給額や将来の受給額は幾らになるんだというのが大変多くの国民の皆さんの関心事でありますし、もちろん、制度の安定といったようなこと、これも当然問われるわけでありますから、そこをしっかり注視をお願いをしたいというふうに思います。
それでは、ちょっと法案の中について何点か、確認を兼ねて質問したいと思います。
まずは、老齢厚生年金の繰下げのことにつきましてちょっと確認をさせていただきたいと思いますが、いわゆる在老を今回、限度額を六十二万に引き上げるということでござ…
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9間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘のように、我が国の年金制度、受給を開始する時期は六十歳から七十五歳まで選べる、そういう仕組みになってございます。
その中で、六十五歳以降に受給を開始することを繰下げと申しますが、これについては、受給開始を遅らせることで年金が増額されるというメリットと併せて、繰下げ受給に伴う留意点についても周知をして、お考えの上で選んでいただけるということが大事だと思っています。
このために、年金の受給開始年齢に到達した方に送付する繰下げ受給に関するリーフレットにおきまして、そのメリットとしては、年金の受給開始時期を遅らせること…
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田畑裕明(自民)
ありがとうございます。
次に言及することは、法案とは直接には、まだまだ熟議が足りないというところでありますが、今、実際、六十五歳まで企業におきましては雇用義務、また七十歳まで就労機会の確保という努力義務が課されているところであります。六十歳以降も働いていらっしゃる方々、六十五歳以降も働いている方々もいらっしゃるし、またこれからどんどん増えていくということになります。
今、五十九歳まで年金保険料を納付をするということになるわけでありますが、六十代から、六十四歳までの間については年金は基本的には支給されないわけでありますから、その間の生活の糧をどうするの…
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