私は、日本共産党を代表して、労働施策推進法の改正案に反対の討論を行います。
本法案に反対する理由は、包括的なハラスメントの禁止規定が盛り込まれていないことです。本法案は、ハラスメント対策として、新たに、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置義務を課していますが、防止措置義務ではハラスメントを防ぐことはできず、対策としても実効性がありません。二〇〇六年の均等法改正でセクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されましたが、その後、ハラスメントに関する相談件数は増え続けています。
厚生労働省は、本法案をILO第百九十号条約の批准に資するものと評価しますが、同条約は、ハラスメントを包括的に定義し禁止する法整備を求めています。本法案には、条約が求めるハラスメントの包括的な定義も禁止規定もなく、国際水準にふさわしいものとは到底言えません。
日本の法律は、包括的な定義がないために、セクハラやマタハラ、パワハラ、カスハラといった個別のハラスメントを既存の法律に当てはめる形で規制しており、社会問題化したものしか規制の対象にならず、社会問題化してから法整備を行うため、被害の防止や救済が遅れる実態があります。日本も、条約批准に向けて包括的な禁止規定を設けるべきです。
また、本法案は、男女の賃金の額の差異と管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を法定事項とし、企業規模にかかわらず、必須の公表項目とします。賃金格差の把握、公表は当然必要ですが、その公表内容は、男性の正規と非正規、女性の正規と非正規と、同性間の賃金格差のみであり、一番格差の大きな男性正規と女性非正規との比較ができません。男女間賃金格差を見る場合、雇用形態間格差も複合的に関わってくるため、男性正規と女性非正規の格差も公表すべきです。
また、本法案は、賃金格差の是正措置がありません。我が党は、企業が正規、非正規、男女の賃金格差を是正する計画を作成、公表し、その履行を国が指導、督励する仕組みを提案しています。情報の把握、公表にとどまらず、企業に賃金格差是正を義務づける仕組みをつくるべきであります。
以上述べまして、討論を終わります。
193
田村貴昭(共産)
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
ハラスメントは、働く人の尊厳、人格を大きく傷つけます。多くの被害者が、声を上げることができず、勇気を振り絞って相談しても、事業主から適切な対応が取られないばかりか、加害者から謝罪さえ受けることなく、心身に不調を来したり、休職、退職に追い込まれたりしているのが現状です。職場でのハラスメントが、一人一人の人生を狂わせ、一人の働き手を経済社会から失わせる…
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藤丸敏(自民)
以上で両修正案の趣旨の説明は終わりました。
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藤丸敏(自民)
これより原案及び両修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。田村貴昭君。
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- (上の発言)
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田村貴昭(共産)
私は、日本共産党を代表して、労働施策推進法の改正案に反対の討論を行います。
本法案に反対する理由は、包括的なハラスメントの禁止規定が盛り込まれていないことです。本法案は、ハラスメント対策として、新たに、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置義務を課していますが、防止措置義務ではハラスメントを防ぐことはできず、対策としても実効性がありません。二〇〇六年の均等法改正でセクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されましたが、その後、ハラスメントに関する相談件数は増え続けています。
厚生労働省は、本法案をILO第百九十号条約の批准に資するものと評価しますが、同条約は、ハラスメントを包括的に定義し禁止する法整備を求めています。本法案には、条約が求めるハラスメントの包括的な定義も禁止規定もなく、国際水準にふさわしいものとは到底言えません。
日本の法律は、包括的な定義がないために、セクハラやマタハラ、パワハラ、カスハラといった個別のハラスメントを既存の法律に当てはめる形で規制しており、社会問題化したものしか規制の対象にならず、社会問題化してから法整備を行うため、被害の防止や救済が遅れる実態があります。日本も、条約批准に向けて包括的な禁止規定を設けるべきです。
また、本法案は、男女の賃金の額の差異と管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を法定事項とし、企業規模にかかわらず、必須の公表項目とします。賃金格差の把握、公表は当然必要ですが、その公表内容は、男性の正規と非正規、女性の正規と非正規と、同性間の賃金格差のみであり、一番格差の大きな男性正規と女性非正規との比較ができません。男女間賃金格差を見る場合、雇用形態間格差も複合的に関わってくるため、男性正規と女性非正規の格差も公表すべきです。
また、本法案は、賃金格差の是正措置がありません。我が党は、企業が正規、非正規、男女の賃金格差を是正する計画を作成、公表し、その履行を国が指導、督励する仕組みを提案しています。情報の把握、公表にとどまらず、企業に賃金格差是正を義務づける仕組みをつくるべきであります。
以上述べまして、討論を終わります。
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藤丸敏(自民)
以上で討論は終局いたしました。
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藤丸敏(自民)
これより採決に入ります。
内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。
まず、田村貴昭君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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藤丸敏(自民)
起立少数。よって、本修正案は否決されました。
次に、上野賢一郎君外五名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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