ACP及びDNARに関する取組につきましては、基本的に厚生労働省の医政局が所掌をしてございます。
一方、こうした取組の具体的な推進に当たりましては、人生の最終段階における医療、ケアに関しては、疾患の種類や状況、状態に応じた対応が求められ、また、診療報酬や介護報酬等に反映することも検討対象となりますことから、医政局のみならず、他の関係部局も連携の上、取組を進めているところでございまして、省全体で取り組んでまいりたいと思います。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)
ACP及びDNARに関する取組につきましては、基本的に厚生労働省の医政局が所掌をしてございます。
一方、こうした取組の具体的な推進に当たりましては、人生の最終段階における医療、ケアに関しては、疾患の種類や状況、状態に応じた対応が求められ、また、診療報酬や介護報酬等に反映することも検討対象となりますことから、医政局のみならず、他の関係部局も連携の上、取組を進めているところでございまして、省全体で取り組んでまいりたいと思います。
ありがとうございます。
是非、これは終末期において非常に重要な取組ですので、一度現場を見ていただきたいなというふうに思っております。
そこで、お伺いしますけれども、このACPやDNAR、非常に重要ですが、法令上の概念はどのようになっているんでしょうか。定義がありましたら教えてください。
御承知の上でお問合せだと思いますが、御指摘のACPであったりDNARにつきましては、法令上の定義はございません。 一方で、ACPにつきましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに関する解説資料において、人生の最終段階における医療、ケアについて、本人が家族等や医療、ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスとお示しをしてございます。 DNARにつきましては、厚生労働省の検討会で取りまとめられました人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書において、百科事典を引用し、心停止又は呼吸停止に陥った患者…
今お答えいただいたように、法令上の定義はないけれども、行政施策上の定義といいますか、引用はあるということだと理解をいたしました。
今後、超高齢社会の多死社会ということで、終末期の問題はいろいろ問題になってくると思いますけれども、これは法令上の定義がない中で、行政施策上の定義があるという状況で、ACPとDNARを所掌している部局というのは具体的にどこになるんでしょうか。厚生労働省の中でお答えください。
ACP及びDNARに関する取組につきましては、基本的に厚生労働省の医政局が所掌をしてございます。
一方、こうした取組の具体的な推進に当たりましては、人生の最終段階における医療、ケアに関しては、疾患の種類や状況、状態に応じた対応が求められ、また、診療報酬や介護報酬等に反映することも検討対象となりますことから、医政局のみならず、他の関係部局も連携の上、取組を進めているところでございまして、省全体で取り組んでまいりたいと思います。
是非頑張っていただきたいと思いますが、医療法、今回改正がなされるということで議論がされておりますけれども、全国の医療機関等において電子カルテ情報を共有、閲覧できるようにするという論点がございますが、その共有の対象は三文書六情報というふうに言われております。この三文書六情報の中で、非常に医療現場にとって重要なACPですとかDNARは含まれておりません。終末期の患者の意思であるこの二つのものについては非常に重要であることは、医療現場を経験した方であればよくお分かりだと思いますし、実際、そのような御意見もいただきます。 医療現場の意見に鑑み、三文書六情報に加…
電子カルテ情報共有サービスで共有する三文書六情報につきましては、有識者による検討や医療現場等におけるニーズ調査を踏まえ、外来や救急診療の現場でニーズの高い情報として設定したものでございます。 共有する情報の範囲につきましては、今後、医療DXの推進に関する工程表にのっとり順次拡大していくということとしておりまして、現在、透析の情報、蘇生処置等に関する情報、歯科や看護の情報等を共有可能とするよう標準規格化を進めているところでございます。 今後も、共有すべき情報の拡大に当たりましては、共有の必要性や現場の負担などについて医療関係者の方々の意見をよく聞きなが…
今、蘇生処置等に関する情報というお答えがございましたけれども、これにDNARは入っているんでしょうか。