尾辻かな子 (立憲民主党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

指針作成の際、しっかりと盛り込んでいただきたいと思います。

それでは、次に、パワーハラスメントと生徒指導提要について、これは文科省の方にお伺いをしてまいりたいと思います。

前回のいわゆるパワーハラスメント防止措置規定を新設した労働施策総合推進法改正案の附帯決議には、性的指向、性自認の望まぬ暴露であるいわゆるアウティングも対象になり得ること、そのためアウティングを念頭に置いたプライバシー措置を講ずることが盛り込まれ、法に基づく指針でも、先ほども確認しましたが、アウティングがパワーハラスメントに該当すると考えられる例に明記されています。

これについては、文部科学省も、令和二年三月十九日に教育委員会宛てに通知を出しており、労働者の性的指向、性自認等の機微な個人情報について、当該労働者の了承を得ずに他の労働者に暴露することについても、パワーハラスメント指針においてパワーハラスメントに該当すると考えられる例として示されることと記載しています。

同通知では、児童生徒への指導等において、教職員がパワーハラスメント指針で示されたパワーハラスメントに類する言動を行ってしまうことも考えられるためとして、教職員への注意喚起や啓発など必要な措置を講じること、児童生徒や保護者から相談に適切に対応できる体制を整えることが記載されております。

一方で、文科省は、二〇二二年十二月に閣議決定した生徒指導提要の「「性的マイノリティ」に関する課題と対応」において、以下の記載を設けております。当該児童生徒の支援は、最初に相談を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学校内外の連携に基づく支援チームをつくり、ケース会議のチーム支援会議を適時適切に、対応を進めるというような形でありまして、ちょっとこれは長いので短縮させていただきますけれども。

要は、生徒指導提要の中で、相談を受けたときに教職員の中で共有すると言っているわけですよ。これはアウティングに当たるんじゃないですかということで、まさにアウティングを推奨しているように聞こえてしまうわけですが、文科省はどのように考えておられるか、お聞かせください。

前後のやりとり

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