田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

御指摘の点ですけれども、職場のハラスメント、その未然防止が重要でありますこと、また、その未然防止のために企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じることが重要であること、こういったようなことから、今回のカスタマーハラスメントにつきましても、その防止のために雇用管理上の措置を講ずるということを事業主に義務づけて、ハラスメントの行為そのものを罰則をもって禁止をするというような手法は取ってございません。

罰則について申し上げれば、罪刑法定主義の下で違法となるというふうなためには要件を厳格に明確化する必要がございますし、また、特定できたとしても、職場でのハラスメントの態様は様々な中で、対象となる行為が限られてくるといったような課題もあろうかと思います。

事業主に対しての措置義務を課すということで、先生からも御指摘のありましたように、都道府県労働局が助言、指導、勧告、勧告に従わない場合の企業名公表というような履行確保の措置を準備をしてございますので、これらを粘り強く行うことによりまして実効性を確保してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

50の発言を見る

58の発言を見る