お答えいたします。
医師の応招義務の関係ですけれども、先生御指摘がありましたように、医師法等におきまして、診療に従事する医師又は歯科医師は、診察、治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないとされておりますが、正当な事由がある場合には、患者を診療しないことが正当化される場合がございます。
これに関して、令和元年の医政局長通知においては、具体的にどのような場合に診療しないことが正当化されるのかについて考え方を整理をしておりまして、その具体的事例の一つとして患者の迷惑行為を挙げて、診療内容そのものと関係ないクレームを繰り返し続けるなど、診療、療養等において生じる患者の迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される、このことをお示しをしております。
その上で、本法案ですけれども、労働者保護の観点から対策の強化を図るために、医療業界を含む全ての事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけるとともに、国の責務として、各事業分野の特性を踏まえつつ、周知啓発活動等の実施に努めることを定めております。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容については、法案が成立すれば、今後、指針等において具体的な内容をお示しをすることになりますが、その際には、業種によっては、御指摘の医師法による応招義務のように、顧客等への対応に関して業法による規律がなされている場合があります。こうしたことにも留意をし、各事業主が実効性のある対策を取ることができるよう、業所管とも連携をしながら検討してまいりたいと考えております。
14中中島克仁(立憲)
今御答弁いただいたように、事業所におけるセクハラ、マタハラ、パワハラなどは、現場でのコンセンサスということが大事になると思いますが、カスハラについては、今もお話ししたように社会全体、私、この後ちょっと医療、介護現場のハラスメント、カスハラについて御質問を続けますけれども、やはり社会全体で醸成していかなきゃいけないこの悩ましさ、また、医療・介護分野ではそのこと自体が命や健康に直結する部分でもあり、その判断基準というのが非常に悩ましい部分であると思います。
昨年十二月の労政審の建議においては、業種、業態によりカスタマーの態様が異なるために、厚労省、消費者庁…
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15森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
在宅医療等の医療従事者の安全の確保、これは重要なことと認識しております。
御指摘の事件を受けまして、警察庁と連携いたしまして都道府県等に対しまして、在宅医療従事者等の安全確保のため、各都道府県の医師会や医療機関、警察による意見交換の機会を設けるといったことを求めたほか、在宅医療従事者に対する暴力、ハラスメントの事例や対策に関する調査研究の成果の周知、これらを進めてまいりました。
また、在宅医療を含め医療現場全体におけるカスタマーハラスメント対策としまして、各都道府県に設置しております医療勤務環境改善支援センターにおいて医療機関…
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16中中島克仁(立憲)
様々取組はされてきた。例えば、埼玉県ふじみ野市において、条例で、地域医療介護総合基金、これを拠出して、二人で訪問介護の場合とか、様々な取組をされておる。あと、医師会や地域の様々な協議場。これは、やはり個々ではなかなか難しい課題であります。
一方で、このふじみ野市の事件を受けて、全国在宅療養支援医協会によると、訪問診療医の四割が危険を感じたことがある。これは、ケアマネさんも訪問介護も同じぐらいの数字だと思います。
私も実際に、外科医から訪問診療医、やはり病院でもそのような思いを抱えている患者さんはおられるかと思うんですが、首座が御自宅ということで、しか…
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- (上の発言)
17田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
医師の応招義務の関係ですけれども、先生御指摘がありましたように、医師法等におきまして、診療に従事する医師又は歯科医師は、診察、治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないとされておりますが、正当な事由がある場合には、患者を診療しないことが正当化される場合がございます。
これに関して、令和元年の医政局長通知においては、具体的にどのような場合に診療しないことが正当化されるのかについて考え方を整理をしておりまして、その具体的事例の一つとして患者の迷惑行為を挙げて、診療内容そのものと関係ないクレームを繰り返し続けるなど、診療、療養等において生じる患者の迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される、このことをお示しをしております。
その上で、本法案ですけれども、労働者保護の観点から対策の強化を図るために、医療業界を含む全ての事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけるとともに、国の責務として、各事業分野の特性を踏まえつつ、周知啓発活動等の実施に努めることを定めております。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容については、法案が成立すれば、今後、指針等において具体的な内容をお示しをすることになりますが、その際には、業種によっては、御指摘の医師法による応招義務のように、顧客等への対応に関して業法による規律がなされている場合があります。こうしたことにも留意をし、各事業主が実効性のある対策を取ることができるよう、業所管とも連携をしながら検討してまいりたいと考えております。
18中中島克仁(立憲)
今具体例と言いましたけれども、指針も含めて、より具体的な例を分かりやすく示していただくようにお願いをしたいと思います。
とにかく、先ほど私も在宅医としていろいろな場面に出くわしたということをお話ししましたけれども、例えば、毎晩毎晩呼び出されて、そして、その患者さん、別にそれで往診しないというわけではないですが、元殺人犯の方であって、その家に毎晩呼ばれると、やはり精神的には非常に圧迫感を感じる。それを、まず、どこにその問題意識というか気持ちを共有したらいいのか、早い段階で相談できる、地域によってそれぞれだとは思いますけれども、そういう場所の設置を是非整備…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
大変恐縮でございますが、御党提出の法案についての取扱いについては国会で御判断いただく話でございますが、国会でも再三御指摘いただいておりますように、介護であったり障害福祉分野の人材不足というのは大変深刻であるということは認識をしておりまして、処遇改善が喫緊の課題であるというところの認識については共有をさせていただいているところでございます。
その上で、毎回申し上げさせていただいておりますが、昨年の報酬改定に加えまして、例えば処遇改善加算の要件を緩和させていただいたり、昨年末に措置させていただいた補正予算等の対応をさせていただいています。それが今年の夏頃に…
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20中中島克仁(立憲)
介護事業所の倒産、休廃業、解散数も、昨年、過去最高ですよ。そして、今回、カスハラの問題、人的に対応しようと思ってもできない現状。先日の村上参考人の話でも、本当に間に合わないですよ。
そして、我々が提出している議員立法、その目標は、介護、障害福祉人材、やはり安定した人材確保をするためには、今すぐとは言いませんが、将来的に全産業別平均、これを実現するための検討をするという規定があります。
大臣、今すぐは無理でも、やはり今後、二〇二五年問題から二〇四〇年、更にその先、何十万人も介護人材が足りない、これを安定して確保するために、全産業別平均を目指す検討を行う…
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