田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

医師の応招義務の関係ですけれども、先生御指摘がありましたように、医師法等におきまして、診療に従事する医師又は歯科医師は、診察、治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならないとされておりますが、正当な事由がある場合には、患者を診療しないことが正当化される場合がございます。

これに関して、令和元年の医政局長通知においては、具体的にどのような場合に診療しないことが正当化されるのかについて考え方を整理をしておりまして、その具体的事例の一つとして患者の迷惑行為を挙げて、診療内容そのものと関係ないクレームを繰り返し続けるなど、診療、療養等において生じる患者の迷惑行為の態様に照らし、診療の基礎となる信頼関係が喪失している場合には、新たな診療を行わないことが正当化される、このことをお示しをしております。

その上で、本法案ですけれども、労働者保護の観点から対策の強化を図るために、医療業界を含む全ての事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけるとともに、国の責務として、各事業分野の特性を踏まえつつ、周知啓発活動等の実施に努めることを定めております。

事業主が講ずべき具体的な措置の内容については、法案が成立すれば、今後、指針等において具体的な内容をお示しをすることになりますが、その際には、業種によっては、御指摘の医師法による応招義務のように、顧客等への対応に関して業法による規律がなされている場合があります。こうしたことにも留意をし、各事業主が実効性のある対策を取ることができるよう、業所管とも連携をしながら検討してまいりたいと考えております。

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