田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 192 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

まず前提といたしまして、我が国の法制におきましては、一般にカスタマーハラスメントというように呼ばれることのある行為であっても、刑法等に規定する犯罪に該当する行為に当たる場合には刑事責任が課され得るというものでございます。また、民事上も、不法行為や債務不履行を根拠として損害賠償請求の対象にもなり得る、こういうようなものでございます。

その上で、規制法ですけれども、仮に刑事罰を伴うものを念頭に置いたとしますと、罪刑法定主義の下で、違法となる行為の要件を厳格に明確化する必要があります。

カスタマーハラスメントは、様々な言動、様々な状況で生じていますので、どういうように行為を特定するかといった点について難しい課題がありますし、また、特定できたとしても、対象となる行為が限られるということなどの課題があるというふうに考えております。

また、労働者に対するものでないものを含めて、広くハラスメントというようなことについてでございますが、そういうようなことも、当然のことながらあってはならないものだというふうには考えますけれども、ちょっと厚生労働省としてお答えをするということは難しゅうございます。

前後のやりとり

188の発言を見る

196の発言を見る