福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

障害者雇用促進法におきます障害者は、心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者とされておりまして、障害者総合支援法の指定難病患者も含み、また、難病患者のうち、これに該当する方は、現在も、事業主の合理的配慮の提供義務、ハローワークによる就労支援であったり特定求職者雇用開発助成金等の助成の対象となってございます。

一方で、御指摘ありましたように、障害者の雇用率の制度につきましては、事業主に一定の雇用義務を課すものでありますことから、公平かつ一律性を担保する必要があるため、その対象を障害者手帳を所持する方とさせていただいております。

その上で、手帳を所持されていない難病患者の方々の取扱いにつきましては、令和四年に労働政策審議会障害者雇用分科会において取りまとめられました意見書において、個人の状況を踏まえることなく一律に就労困難性があると認めることは難しく、また、調査研究等の結果等も参考に、その取扱いを検討することが適当とされたことを踏まえまして、昨年十二月より今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会を開催し、難病の当事者団体を含む関係団体からのヒアリングも行いながら、今検討を行わせていただいておりまして、本年中を目途に取りまとめることとしております。

御指摘がありましたJEEDの調査研究の内容を参考にしながら、同研究会等において、難病患者さんの就労支援の在り方について議論を進めていきたいと考えています。

前後のやりとり

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