求職者に対するパワーハラスメントなどのあらゆるハラスメントに対しても取り組んでいくということだったかと思います。よろしくお願いします。
二点目に、OB、OG訪問やインターンシップなど、採用希望先で既に働いている労働者と求職者とが接するあらゆる機会を含め、厚労省としてガイドラインを作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)
求職者に対するパワーハラスメントなどのあらゆるハラスメントに対しても取り組んでいくということだったかと思います。よろしくお願いします。
二点目に、OB、OG訪問やインターンシップなど、採用希望先で既に働いている労働者と求職者とが接するあらゆる機会を含め、厚労省としてガイドラインを作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。
措置義務をしっかり全ての事業主に守っていただけますように、都道府県労働局におけます指導等々につきましては徹底をしてまいりたいと思いますし、企業のお取組もそうですけれども、やはり社会全体が、ハラスメントが許されないんだというような共通認識の下に一人一人が行動できるようにすることが非常に重要だと思っております。 ホームページ等々における情報提供でございますとか、実例を踏まえたようなウェブサイトなども設けることもしてございますし、また、都道府県労働局とは別に、助言をするようなハラスメント対策の事業も実施をしておりますので、必要に応じていろいろなものを選んでい…
例えばアメリカとかでは、社員が全てが、Eラーニングでかなりいろいろな項目にわたってハラスメントとは何かといったものについて全員が学ぶとか、Eラーニング、ネット上でですね、そういったことを全員の義務としているとか、研修の方法もいろいろ工夫することができるのではないかと思っております。是非、防止措置に向けて、先ほども言いましたが、支援策も含めて職場を守っていただきたいというふうに思っております。 最後に、今回の改正法に即した質問をさせていただきます。三点ですね。 一点目に、求職者等に対しては、セクハラに限らずあらゆるハラスメントが起こり得ると思いますけれ…
本法案の中身といたしましては、近年、社会的に問題となっております求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするためということで、事業主に雇用管理上の必要な措置を義務づける内容でございます。 その上で、労働政策審議会においての議論を少し御紹介をさせていただきますと、求職者等に対するセクシュアルハラスメントだけではなくて、例えば求職者等に対するパワーハラスメントに類する行為など、これらについても議論を行ったところでございます。様々な意見がございました。 どこまでが相当な行為に当たるのかという点についての社会的な共通認識が必ずしもできているとは限らな…
求職者に対するパワーハラスメントなどのあらゆるハラスメントに対しても取り組んでいくということだったかと思います。よろしくお願いします。
二点目に、OB、OG訪問やインターンシップなど、採用希望先で既に働いている労働者と求職者とが接するあらゆる機会を含め、厚労省としてガイドラインを作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。
求職者等に対してのセクシュアルハラスメントですけれども、面接等の場面だけではなくて、一般的に取り組む採用に至るまでの一連のプロセス、OB訪問ですとかOG訪問ですとかインターンシップ、これなどについても含まれるものというふうに考えております。
それで、法案が成立いたしますれば、雇用管理上の措置の具体的な中身として指針を定めていくことになります。その中でも、いわゆるOB、OG訪問等の機会を含めて、接触するあらゆる機会について、実情に応じて、面談を行う際のルールをあらかじめ定めておくことなど、お示しをしたいというふうに考えております。
今、ちょっとかぶりますけれども、三点目に、求職者などへの面接において人格を否定する発言をしてはならないなど、ガイドラインを策定する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
御指摘の点につきましては、むしろ、パワーハラスメント防止指針等における記載の明確化などを検討する予定でございますので、そうした中で検討してまいりたいというふうに考えております。