ありがとうございます。
ポイントは、今回、企業にとっては新しい責務が定められたものではないということだと思っております。求職者に対するセクハラというのは、日本政府の人権尊重ガイドライン、さらにはそのベースになるビジネスと人権に関する国連の指導原則において既に対処すべきとされている、自社が引き起こしている人権への負の影響に当たることが明白であって、企業というのは、そもそもこれに対して苦情処理メカニズムの中で対処することが求められているのであって、今回の法改正の中でこれが明確化された、実質化された、こういうことなのではないかと思っています。
このような観点からは、企業として、こういう法改正があるたびに後追いで相談窓口を設置したり特定の人権侵害を相談窓口の対象にしたりするのではなくて、ビジネスと人権ガイドラインが求められているところに従って、広く企業が引き起こす人権侵害に対処するための包括的な苦情処理メカニズムというものを整備しなければならないという認識を改めて持つべきなのではないかと思います。
政府としても、このことを踏まえて、求職者に対するセクハラに対処するための相談窓口を企業に求めるというだけにとどまらないで、そもそも、ビジネスに関する、ビジネスによって企業が引き起こす、助長する人権侵害に対処するための苦情処理メカニズムというもの、包括的なメカニズムを企業としては整備しなければいけないんだ、これは日本政府がこれまで促してきたことなので、省庁の垣根を越えて、こういったものの整備を是非改めて促進して、企業の認識を広めていただきたいというように思っております。
一方で、現実には、特に中小企業なんかについては、こういった苦情処理メカニズムを自社で整備してくださいといっても、なかなか負担が大きいところなのかなと思っています。この点について、経産省が出している人権尊重ガイドラインというのは、企業は、企業独自に苦情処理メカニズムを整備するという選択肢だけではなくて、外部の、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加する、そういった選択肢も用意しているところです。中小企業にとって、求職者に対するセクハラについてもこういった外部の苦情処理メカニズムや相談窓口を利用する方が負担としては少ないですし、社会全体としてのコストも下がるという面もあるかと思っています。
そこで、現在、このような外部団体による苦情処理メカニズムや相談窓口の整備や利用についてどのような状況にあるか。これは、求職者に対するセクハラというだけにとどまらず、ビジネスに関して生じる人権侵害についてお伺いしたいんですけれども、そういった人権侵害に対応するための苦情処理メカニズムの相談窓口の整備、利用状況はどうなっているのか。また、政府として、このような外部団体による苦情処理メカニズムだとか相談窓口の整備に関してどのようなサポートをしていらっしゃるか。この点について教えてください。
61田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
ハラスメント対策ですけれども、やはり企業規模を問わず、全ての企業において進める必要があるものでございますので、今回の法案におきましても、企業規模を問わず、措置義務というようなことで義務を課す内容としてございます。一方で、中小企業等に対しまして支援を行うことは重要であるというふうに考えております。
カスタマーハラスメントに関します事業主の雇用管理上の措置義務につきましては、本法案が成立いたしますれば具体的な内容を指針でお示しをする予定でございますが、その中にも具体例も含める形でお示しをしていければというふうに考えております。
また…
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62根根本拓(自民)
ありがとうございます。
カスハラにどうやって対応していくかというのは、業界ごとにいろいろ対応の仕方も異なる部分もあるかなと思いますので、今おっしゃってくださったような業界ごとの対応、その中でマニュアルも業界ごとに作っていく、そういった取組を是非支援していただければというように思っております。
次に、求職者に対するセクハラ対策の強化についてですけれども、今回の法改正で事業主に義務づけられる雇用管理上の必要な措置として、相談体制の整備、周知が挙げられていまして、相談窓口の設置なんかが想定されているのかなと思います。
一方で、日本政府は二〇二二年に、責任…
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63田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お答えいたします。
企業活動が人権に与える影響について国際的な関心が高まっている中で、企業における人権尊重の取組の促進は、労働行政の観点からも非常に重要な取組であるというふうに認識をしております。
御指摘がありましたように、本法案では、就職活動中の学生を始めとする求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止をするために、その対応を職場における雇用管理の延長として捉えた上で、事業主に対して、面談等の際のルールの設定とか、相談体制の整備などの措置を講ずることを義務づけることとしております。
このために、本法律案が成立いたしますれば、全ての事業主は求職…
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- (上の発言)
64根根本拓(自民)
ありがとうございます。
ポイントは、今回、企業にとっては新しい責務が定められたものではないということだと思っております。求職者に対するセクハラというのは、日本政府の人権尊重ガイドライン、さらにはそのベースになるビジネスと人権に関する国連の指導原則において既に対処すべきとされている、自社が引き起こしている人権への負の影響に当たることが明白であって、企業というのは、そもそもこれに対して苦情処理メカニズムの中で対処することが求められているのであって、今回の法改正の中でこれが明確化された、実質化された、こういうことなのではないかと思っています。
このような観点からは、企業として、こういう法改正があるたびに後追いで相談窓口を設置したり特定の人権侵害を相談窓口の対象にしたりするのではなくて、ビジネスと人権ガイドラインが求められているところに従って、広く企業が引き起こす人権侵害に対処するための包括的な苦情処理メカニズムというものを整備しなければならないという認識を改めて持つべきなのではないかと思います。
政府としても、このことを踏まえて、求職者に対するセクハラに対処するための相談窓口を企業に求めるというだけにとどまらないで、そもそも、ビジネスに関する、ビジネスによって企業が引き起こす、助長する人権侵害に対処するための苦情処理メカニズムというもの、包括的なメカニズムを企業としては整備しなければいけないんだ、これは日本政府がこれまで促してきたことなので、省庁の垣根を越えて、こういったものの整備を是非改めて促進して、企業の認識を広めていただきたいというように思っております。
一方で、現実には、特に中小企業なんかについては、こういった苦情処理メカニズムを自社で整備してくださいといっても、なかなか負担が大きいところなのかなと思っています。この点について、経産省が出している人権尊重ガイドラインというのは、企業は、企業独自に苦情処理メカニズムを整備するという選択肢だけではなくて、外部の、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加する、そういった選択肢も用意しているところです。中小企業にとって、求職者に対するセクハラについてもこういった外部の苦情処理メカニズムや相談窓口を利用する方が負担としては少ないですし、社会全体としてのコストも下がるという面もあるかと思っています。
そこで、現在、このような外部団体による苦情処理メカニズムや相談窓口の整備や利用についてどのような状況にあるか。これは、求職者に対するセクハラというだけにとどまらず、ビジネスに関して生じる人権侵害についてお伺いしたいんですけれども、そういった人権侵害に対応するための苦情処理メカニズムの相談窓口の整備、利用状況はどうなっているのか。また、政府として、このような外部団体による苦情処理メカニズムだとか相談窓口の整備に関してどのようなサポートをしていらっしゃるか。この点について教えてください。
65田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御指摘のように、企業規模にかかわらず、全ての事業主に防止措置を義務づけるということでございます。社会全体で取組を進めていくには、やはり企業規模にこだわらずハラスメントの防止が必要だ、そういうようなこと、社会全体で足並みをそろえて取り組んでいくことが必要、そういうような観点から、企業規模を問わない仕組みとしております。
ただ、御指摘にありますように、企業規模が小さいということになりますと人的リソース等に限りがありますので、効果的な対策を実施をできるように支援をしていくことが重要であるというふうに考えております。厚生労働省では、都道府県労働局で御相談に応じ…
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66根根本拓(自民)
どうもありがとうございます。
私も弁護士として、ビジネスと人権の問題、これまで取り組んできたんですけれども、そういった仲間の弁護士なんかに聞くと、最近では、今御答弁いただいたとおり、業界横断的なグリーバンスメカニズムが整備されていたり、あと、最近は、中小企業が相談している社労士さんをこういったセクハラ対応の窓口に、外部の社労士さんを活用しているという事例もあると聞いております。
特にこういうセクハラの問題については、セクハラの加害者が社内にいるわけなので、社内の相談体制といっても、例えば、二十人の会社、十人の会社とかだと、一人に相談するとそれが社内に…
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67田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
男女間の賃金差異でございますが、令和四年に、女性活躍推進法に基づきまして、常時雇用する労働者が三百一人以上の企業を対象に情報公表を義務づけております。
令和五年度に厚生労働省が実施した調査結果によりますと、情報公表を行った企業における手応えとしてですが、例えば、男女の賃金の差異の状況や要因を分析するきっかけとなった、また、賃金差異改善に向けた社内の意識が向上した、新たな取組の実施や制度の創設につながったといったような結果が見られます。
また、厚生労働省でヒアリングを行っておりますけれども、男女間賃金差異の公表に取り組んだ企業におきましては、社内外での…
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