辻清人 (自由民主党)内閣府副大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 269 発言)

早稲田委員にお答えさせていただきます。

我々内閣府として、第五次の男女共同参画基本計画に基づいて、婚姻によって旧姓を使えなくなることによる不便を軽減するべく、旧姓の通称使用の拡大に向けて取組を進めてきております。その結果、現在では、住民票、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、不動産登記等において旧姓の併記が可能となっています。

また、各省庁の所管する各種国家資格等において旧姓をどのように使用できるのか、内閣府が令和六年に調査したところ、調査対象となった三百二十の国家資格、免許等の全てにおいて旧姓使用が可能であることを確認できています。

それで、あとは、例えば弁護士の資格証や裁判の判決書きにおいても、社労士の資格証等についても、旧姓のみの表記が可能となっている旨承知しています。

それで、旧姓を通称使用することができず、戸籍上の氏名のみを使用することを認めている制度、場面は、詳細かつ正確なところは所管省庁に確認されたいものの、各種国家資格等における旧姓使用の現状等について内閣府が調査したところ、調査対象となった資格等の全てにおいて旧姓を使用可能と確認できたところです。

その上で、例えば年金の手続においては、戸籍上の氏名の情報による記録が管理されているので、旧姓で金融機関で口座を開設されている、すなわち、戸籍上の姓と口座名義の姓が異なる場合でも、当該口座へ年金を振り込むこととされていると承知しております。

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