次に、田村貴昭君。
藤丸敏 (自由民主党)
2025年5月13日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)
前後のやりとり
一番近い役所にそういう機能を設けるというのは、とてもいいんだろうなというふうに思ってございますが、それにはやはりリソースがかかりますので、そうしたことが必要ということであれば、是非、役所の体制面の充実もよろしくお願いしたいと思ってございます。
相談窓口ということについては、二つアプローチがあるというふうに思っているところでございます。
一つは、業種、業態によってかなりケースも違うところでございますので、業所管官庁と業界団体が一緒になって基準を明確化し、そして、相談を受ける方の研修体制をしっかりとしていくということが重要だというふうに思っています。
一方で、やはり中小・小規模事業者様においては、なかなかそこまで難しいということもあろうかと思いますので、ここは公的な相談窓口ということの拡充ということも重要ではないかというふうに思っているところでございます。
ありがとうございました。
具体的な御提案も含めて様々御意見をいただいて、大変に参考になりました。
では、以上で質問を終わります。ありがとうございます。
- (上の発言)
次に、田村貴昭君。
日本共産党の田村貴昭です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございます。 最初に、五人の参考人の皆さん、それぞれにお伺いします。 ハラスメントは絶対あってはなりません。そして、対策はもちろん必要です。 今日は、原参考人からは、最初に、規範意識が醸成されてきた、そして啓発対策も社会全体として進んでいるという御指摘がありました。 しかし、日本のハラスメント法制というのは、四つのハラスメント類型ごとに雇用管理措置義務を定めているというところにとどまっているというふうに考えています。 村上参考人からは、対策を行っているからといってハラスメントがなくな…
ありがとうございます。 まず、ハラスメントをやってはいけないということに関しては、今回の労推法改正案の中で明確化が図られたということがありますから、これが実現すれば、ハラスメントをやってはいけないということがまさに社会全体の意識につながっていくということがあろうかと思います。 そういう意味で、禁止についてですけれども、例えば、罰則つきで禁止するといったことを考えますと、現在のハラスメントに関するアプローチは、民事、刑事の責任、それから事業主の防止措置義務、これを組み合わせる形でハラスメントがない職場づくりを目指して、完璧ではないかもしれませんが、成果…
今回の法律が成立することによって、カスハラはやってはいけませんよということ、ある意味、禁止ということになりますので、この法律が成立することを祈っております。