原昌登成蹊大学法学部教授

2025年5月13日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

ありがとうございます。

自治体ということに関して申しますと、大きく二点ポイントがありまして、国が、厚生労働省が各都道府県に置いています労働局を中心に、各都道府県において様々な周知啓発活動を展開していく、それに自治体が協力していく、こういった形が一つあろうかと思います。やはり、直接の名宛て人というよりは、労働局の様々な活動、PRを含めた活動に自治体が関わっていくということ、これが一つあろうかというふうに思います。

また、二点目としましては、自治体の中には、条例を制定し、その条例に基づき様々な活動を自治体独自で多く展開している、そういった自治体のケースもありますので、自治体については、国からのそういったアクション、働きかけということと、それから自治体自身の取組というこの二点によって、各地方自治体において活動、カスハラに関する周知啓発活動を展開していくということになろうかと思います。

更につけ加えますと、今回、労推法の改正の中で、規範意識の醸成、つまりこれは、何人も職場ハラスメントを行ってはいけないということに鑑み、国が周知啓発活動を行っていく、こういったことが明記されます。そうなりますと、何人もハラスメントを行ってはいけないということがより明確な形で示されますので、そういったこともベースに活用しながら活動を進めていくということになろうかと思います。

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