これは事前のレクのときも厚労省の方々と議論をさせていただいたんですが、これから高齢化社会にどんどん、もう既に入っておりまして、高齢者の労働者比率が高まっていく。その中で、世の中もう既に人手不足がかなり広がっております。高年齢者の方と経営者が労働契約を結んで雇用の延長をしたりだとか、あるいは新規採用をするわけですね。労働契約をした時点で、その高齢の労働者がどのようなことができるのか、そしてどのような労働に従事をしてもらうのかというのは、一定契約を結ぶわけです。この契約の範囲内で、その労働者が安全に、そして健康を維持しながら働ける環境を守るのは、これは経営者の責務ですね。
ということで、労働契約上は、しっかりお互いの能力、そしてやってもらうべき仕事の範囲を決めているにもかかわらず、労働安全衛生を守るための経営者の責務というのは義務化ではなく努力義務だというところに、少し矛盾を感じるわけです。ですので、高年齢者の労働災害防止についても、今後、努力義務ではなく、義務への格上げを検討すべきだというふうに考えますが、ここに対する見解を伺います。
140井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
集団分析につきましては、職場環境改善とセットで効果を発揮するというふうに考えております。有識者検討会の議論では、集団分析だけ実施した場合には、管理職が神経をとがらせたりするなど、むしろマイナスが生じる場合もあるということで、集団分析をやればいいという誤解がないよう、一体的な制度で職場環境改善までもしっかりするということで、現時点で集団分析だけ義務化とするという判断は今回なされなかったというものでございます。
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浅野哲(国民)
今の答弁、ある見方、立場から見ればそう見えるかもしれないんですが、やはり職場で働いている従業員の目線に立てば、集団分析をした結果、どのような解決策がふさわしいかということが分かった後、それをどうやればその職場で導入できるかどうかというのは、これはやはり労使の協議、様々な関係者の協議が必要なものかと思います。ですので、集団分析によって課題を具体的に示し、それをどう改善していくかを議論する環境を整えなければ、分析から職場環境改善のこのフェーズを一気に乗り越えることというのはそう簡単ではないと思うんですね。ですので、これは順序をしっかり守って、着実に進めていく…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
高年齢労働者の労働災害の発生率の高さにつきましては、作業によります労働災害リスクに、加齢による身体機能の低下等の高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されていることによるものと考えております。加齢によります身体機能の低下等につきましては、個人によって大きなばらつきがございますし、また、業種や業態によって、作業による労働災害リスクも、安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であるというふうに考えております。
このため、高年齢の労働災害を防止するために必要な取組はおのずと異なりますことから、まずは高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切…
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
これは事前のレクのときも厚労省の方々と議論をさせていただいたんですが、これから高齢化社会にどんどん、もう既に入っておりまして、高齢者の労働者比率が高まっていく。その中で、世の中もう既に人手不足がかなり広がっております。高年齢者の方と経営者が労働契約を結んで雇用の延長をしたりだとか、あるいは新規採用をするわけですね。労働契約をした時点で、その高齢の労働者がどのようなことができるのか、そしてどのような労働に従事をしてもらうのかというのは、一定契約を結ぶわけです。この契約の範囲内で、その労働者が安全に、そして健康を維持しながら働ける環境を守るのは、これは経営者の責務ですね。
ということで、労働契約上は、しっかりお互いの能力、そしてやってもらうべき仕事の範囲を決めているにもかかわらず、労働安全衛生を守るための経営者の責務というのは義務化ではなく努力義務だというところに、少し矛盾を感じるわけです。ですので、高年齢者の労働災害防止についても、今後、努力義務ではなく、義務への格上げを検討すべきだというふうに考えますが、ここに対する見解を伺います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
委員の問題意識については理解をさせていただいた上で、先ほどもお答えしましたように、加齢による身体機能の低下であったり、作業による労働災害リスク、安全な作業の実施のために求められる身体機能は様々でございます。
このため、高齢者の労働災害を防止するために必要な取組はおのずと異なりますことから、事業者に対して一律で特定の措置の実施を義務づけることができるかどうかについては、更に検討していくことが必要だというふうに考えています。
今回、事業者に課すものは努力義務でございますが、これまで、高年齢労働者の労働災害の防止の取組を進めるため、エイジフレンドリーガイド…
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浅野哲(国民)
今大臣も触れられましたエイジフレンドリーガイドラインというのがもう既にありまして、これに従って高年齢労働者の安全と健康確保が各事業所において図られることを今政府は進めているわけですね。
申し上げたいのは、先ほど大臣の答弁の中では、様々な作業が、業種があり、職種があって、様々なリスクが各職場にある。それは本当に、一概には定義することができないというのはおっしゃるとおりなんですが、例えば、現場に合った高年齢者向けの安全衛生対策というのは、やはりその事業所、事業場を管理している経営者あるいは管理者が最もよく理解している。であるならば、一律に政府や行政が何かこ…
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146岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
法制の在り方として、御指摘のような、個々の措置義務を課すのではなくて、計画策定義務を課すというやり方はあり得るものと思います。ただ、計画策定義務という形で法制化いたします場合に、その中身に具体性がなくとも、計画を策定しているかどうかで義務違反かどうかを判断する仕組みになるものですから、どうしても、計画の中に最低限こういうことを盛り込まなければいけないというのをある程度明確に示すことが可能な段階でないと、なかなか計画策定義務を課すというやり方を取りながら実効性を確保することが難しいという面もあろうかと思います。
そういう意味では、計…
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