岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えいたします。

連絡調整の具体的な方法に関してでございますが、今回の改正におきましては、業種や職種に関係なく請負契約関係で接続されていること、混在作業に従事する作業従事者のいずれかが危険性又は有害性等を勘案して省令で定める作業を行っていることのいずれにも該当する場合には、混在作業が行われる場所を管理する事業者に対して連絡調整の義務が生じるという内容を盛り込んでいるところでございます。

このような場合に、具体的にどのような連絡調整を行うことが適当であるかについてでございますが、既に連絡調整の義務づけが法律上ございます製造業の例で申しますと、機械を用いて荷の運搬等を行う場合の作業経路の制限や作業時間帯の制限、また、物体の落下のおそれがある場所への立入禁止、その場所で作業を行う時間帯の制限などを求めているところでございまして、こうした例も参考にしながら、法案成立をさせていただきました場合には、その施行に向けて、別の業種を念頭に置いた形で、通達などで具体的な方法をお示ししてまいりたいと考えております。

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