五十人以上の事業所について、今現状では、六割がネット、四割が紙というお話が先ほどありましたけれども、紙ベースの場合、どういうふうに実際やっているかといいますと、紙で従業員に書いていただいて、それを事業所が回収して、それを業者に送ります。そして、結果がまた事業所に返ってきます。そのときに、結果は個人に渡されますが、総合的な判断、一覧と、あと書いた紙は戻ってきます。ですから、担当者がそれを見ることができます。
一番大事なことは、自由記載というところにその人の思いが書いてあって、それはかなりきちっと書く方がいらっしゃって、そこが、ストレスがあるかどうか、非常に判断が厳しいところで、それを事業所の担当者が見るということは、これは、プライバシーの保護、もしその担当者がパワハラ等を行っている場合は非常に危険を伴う可能性があります。
ですから、紙ベースでやる場合の、その基になったものをどういうふうに処理するか、これはきちっと考えていただきたいと思います。それについて、通告はしていないんですけれども、何かお答えがあれば。
116
藤丸敏(自民)
次に、猪口幸子君。
この発言のページ
117猪猪口幸子(維新)
日本維新の会の猪口幸子でございます。
本日は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について質問いたします。
阿部圭史議員と一部かぶってしまうんですけれども、労働者数五十人未満の事業所におけるストレスチェックが義務化されることとなりました。
労働者のプライバシー保護の観点から、外部委託が適当と思われますが、費用負担、これは先ほど数百円から千円程度とお聞きしましたので、省かせていただきます。外部機関の質の担保が懸念されますが、どのような対応をするのでしょうか。また、プライバシー保護はいかになされるのでしょうか。質問いたします。
この発言のページ
118井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
まず、費用負担は、御指摘ございましたように、ストレスチェック自体の費用は、労働者一人当たり数百円から千円、高ストレス者に対する医師の面接指導は、地域産業保健センターに依頼された場合は無償でということでございます。
あと、外部機関の質の担保、プライバシーの保護ということでございますが、外部機関の質の担保やプライバシー保護につきましては、今後作成する事業者向けマニュアルの中で、関係者の意見も伺いながら、個人情報の保護体制に係る第三者認証情報などの、外部機関を適切に選択できるような参考情報などをお示しし、その周知を行い、適切な業者選定が可能となるようにしたい…
この発言のページ
- (上の発言)
119猪猪口幸子(維新)
五十人以上の事業所について、今現状では、六割がネット、四割が紙というお話が先ほどありましたけれども、紙ベースの場合、どういうふうに実際やっているかといいますと、紙で従業員に書いていただいて、それを事業所が回収して、それを業者に送ります。そして、結果がまた事業所に返ってきます。そのときに、結果は個人に渡されますが、総合的な判断、一覧と、あと書いた紙は戻ってきます。ですから、担当者がそれを見ることができます。
一番大事なことは、自由記載というところにその人の思いが書いてあって、それはかなりきちっと書く方がいらっしゃって、そこが、ストレスがあるかどうか、非常に判断が厳しいところで、それを事業所の担当者が見るということは、これは、プライバシーの保護、もしその担当者がパワハラ等を行っている場合は非常に危険を伴う可能性があります。
ですから、紙ベースでやる場合の、その基になったものをどういうふうに処理するか、これはきちっと考えていただきたいと思います。それについて、通告はしていないんですけれども、何かお答えがあれば。
120井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
ただいま御指摘ございましたストレスチェック、高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則つきで課せられており、ストレスチェックの実施について知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということになっております。
ここにつきましては、ストレスチェックに関する者に周知し、これからしっかりするとともに、違反等の不適切な事例については、しっかりと指導してまいりたいと考えております。
この発言のページ
121猪猪口幸子(維新)
ネットであれば目に触れることがなく、そして該当者に適切な指示を下せるとは思うんですけれども、今の点については注意していただきたいと思います。
続きまして、学校現場での教職員のストレスチェックはいかにされるのでしょうか。結果は学校長に知らされているのですか。学校医が児童生徒及び教職員の健康管理を行っている現状でどのように対応するのか、お示しください。
この発言のページ
122日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
学校現場での教職員のストレスチェックにつきましては、他の事業場と同様に、常時使用する教職員の人数が五十人以上の場合は義務、五十人未満の場合は努力義務となっております。
文部科学省においては、教職員の人数が五十人未満の場合でもストレスチェックの実施を求めており、令和五年度においては、約九四%の学校で実施をされております。
文部科学省としましては、学校における労働安全衛生管理体制の整備充実がなされるよう、引き続き教育委員会等に対して指導してまいります。
この発言のページ